【行政書士に頼めること】

企業法務の際、行政書士には、たとえば、以下のようなことを頼むことができます。

・行政や警察への各種許認可・届出の代理・代行

・議事録の作成

・定款の作成

・契約書の作成

・公正証書案の作成

・示談書の作成

・誓約書の作成

・内容証明の作成

つまり、許認可申請や、話し合い、その上で問題を解決するための契約書などの法的書類を、行政書士には依頼することができます。

さて、許認可申請書類や法的書類のひな形などは、ネットを開くと、たくさんありますよね。

しかし、それらは、やはり、考えられるひとつの案。それらを貴方のケースにカスタマイズしなければ、それらは、貴方にしっかりと合ったものにはなりません。

だからと言って、貴方自身がご自分のご判断でカスタマイズなさるのはオススメしません。

なぜなら、どうしても法律はなかなか難しいものだから。下手をすれば、貴方がせっかくカスタマイズなさったものは、門前払いされたり、取り消されたり、法的には無効と裁判所から判断されてしまうかもしれません。

また、カスタマイズを行政書士にご依頼なさるとしても、各分野に専門的な知識とご経験をお持ちの先生によることが必要。

たとえ私と同じ行政書士の先生でいらっしゃっても、ご専門分野が実は異なったり、ご経験がご豊富でないと、なかなか貴方を守るものが出来上がりにくいかと思われます。

だから、行政書士にご依頼なさるとしても、誰に何をご依頼なさるかは重要なのです。

ちなみに、以上の法的書類は、弁護士の先生にも、当然ご依頼できます。

また、調停や裁判ともなれば、サポートは、僕ら行政書士ではなく、弁護士や司法書士の先生にご依頼することになります。

ちなみに、僕も、弁護士や司法書士の先生とのネットワークはございますので、ご安心くださいね。




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 行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。申請取次行政書士】

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■ 東京都台東区を中心に、東京都(渋谷区、墨田区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(佐倉市、船橋市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、栃木県(小山市・下野市など)、茨城県(つくば市・古河市など)などで活動中。

 

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