【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]公正証書に補助金!?


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

 離婚(養育費)の公正証書。役所によっては、補助金が。事前に(⚠️必ず)、確認を。


 法的に「正当な理由」なき連れ去り別居は、マイナスポイントらしいけどねぇ。


 そもそも、【協議離婚】で、二人で話し合えるなら、行政書士による、①離婚協議書作成と、②公正証書作成サポートで十分だと思う。しかし、私は、[心の離婚カウンセリング]と、[離婚後の計画]作りと、[離婚基本5項目]を、大切にしていただきたいと思っている。たぶん、それらがヒントになる。


 そもそも、離婚準備は、仮に頭にくることがあったとしても、

やるべきことは、適時に、冷静にこなせ、

やるべきでないことは我慢できた、

方が勝つと思っている。

それが、証拠集めだったり、離婚協議内容の検討だったり。


 相手を「威嚇したい」、「従わせたい」、「復讐したい」などは、あるあるである。とくに、女性に、これらが顕著な方を感じやすい。


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。


ちなみに、Googleで、「threads 渡邉康明」でも、検索できるようです。


【夫婦・離婚に徳するお話】

ご夫婦の問題に関する基礎的な情報を、ほぼ毎日、投稿しております。


【私の夫婦サポート】

➡︎ほぼ”30万円以下の夫婦サポート。

➡︎必要な約束があるのなら、契約書に。


◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善

◆婚前契約:作り

夫婦研究家×行政書士だからこそ、

話し合えるなら、

「漏れなく、後悔なく」。

✒︎唯一無二の、心スッキリ、何が必要かに気づき、予想し、協議し作る、契約書。

■18年目

全国対応・オンライン可🌱


夫婦問題研究家・離婚行政書士

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

行政書士 渡邉 康明

📞: 090-8306-6741

✉️gwatanabekh@gmail.com


✒︎なお、貴方のための夫婦サポート。

お気軽に、お電話・メール・DMで、お問合せください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。


◉詳細は、私のウェブサイトを。

プロフィール等にリンクしております。


 なお、私の夫婦サポートは、

1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の気づきも、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

適時に、弁護士の先生方にご助言をいただきつつ、法令遵守に、引き続き、取り組みます。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚問題と「感情対策」。


離婚問題とは、本来、法律対策感情対策の2つが必要だと私は思います。この2つがあるからこそ、離婚準備が可能となるのではないでしょうか。

 


すなわち、離婚準備とは、先をイメージできるか、そして、先手を打っておいてあるか”…

 

 

ところが、様々なお話を聞くと、残念ながら、現在は、離婚に関する法律実務の場合、感情の問題への対策は放置されやすい状況になっていると感じております。

 

つまり、「法律的な対策」だけで終わり、感情の問題は、依然として、残ったままだったりする場合が多いのです。

     

 

しかし、感情の問題が、深刻でなければよいのですが、あまりに深刻だと、仮に、離婚が法的に解決できても、第二、第三のトラブルが、新たに生じる可能性があるとみています。

 

 

だからこそ、離婚準備には、「感情」を大切にし、特に、「相手の状態」と「貴方の状態」は、重要だと考えています。


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3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の気づきも、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

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【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]財産分与あれこれ。


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

 夫婦研究家であり、離婚行政書士だからこその、漏れなき協議離婚準備のサポートを。


 財産分与の際、不動産の評価は?

不動産会社数件に査定を依頼し、その平均値で、計算する場合も、実務では多いようです(市場価格)。

もちろん、不動産鑑定士の先生に依頼し、正確な評価額を算出する方法もあるでしょう。


 もし、結婚生活に必要な借金であれば、財産分与に考慮されることになります。


 「家のローンの頭金の一部」など、親からもらったお金は、特有財産と考えられ、財産分与の対象外となります。


 離婚時の財産分与については、原則として、税金は課税されませんが、例外はあります。

ですので、税理士の先生に具体的に、税務相談を事前にした方が安心です。


 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。


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であります。

適時に、弁護士の先生方にご助言をいただきつつ、法令遵守に、引き続き、取り組みます。

【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]共同親権時代の、離婚準備。


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

  【離婚の基本】として。私は、

①【冷静】すなわち、冷静・整理・分析

②【計画】すなわち、将来のシミュレーションとその実行

③【対策】すなわち、[離婚基本5項目]を基にした、上記①と②を活かす、離婚協議書作り。

これらを用いて、貴方に合う「離婚準備」を、皆様にご提案しております。


 離婚の基本を考えるにあたり、「離婚前夫婦につき、何を知り(気づき)、だからこそ何をしてきたか」は、重要となります。


 離婚準備は、

第一に、しっかり、貴方に関する、過去・現在についての「心対策」をし、

また、

第二に、将来の計画を立て、未来をイメージする。そして、

第三に、それらから得た貴方の気づきを、契約書の作成などに活かす。

この流れで、ご準備を。


 だから、私なら、現段階の実務ではなかなかない、上記「心×法律」対策の、様々なサポートを、ご用意しております。


 共同親権の場合、親権は、原則、共同行使(父母の共同の意思で決定)。ただし、「監護教育上の日常のこと」や、「その一方のみが親権者であるとき」、「他の一方が親権を行うことができないとき」、「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、単独で、親権を行使できます(改正民法第824条の2第1項、第2項)。


 

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1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

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3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の気づきも、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続

であります。

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【夫婦・離婚に徳するお話】共同親権

いよいよ、令和8年(2026年)4月1日から、「共同親権」がスタートします。

 

詳細は、私の【共同親権対策】共同親権のための、親子関係修復プログラムのページに譲りますが、簡単に申し上げれば、離婚後も、相手も、貴方も、「子の親権者」だということですね(監護権は別として)。

 

特に、「親権」を得たい相手には有用でしょうし、相手も「子育て」の当事者にすることにより、状況と方法によっては、相手からも精神的・経済的・肉体的サポートが期待できる可能性があります。

 

ちなみに、令和8年4月1日以降は、協議離婚では、単独親権か共同親権にするか、選ぶことができます。

 

なお、とある弁護士の先生の情報によると、裁判官・調査官は、令和8年4月1日以降、「共同親権が原則」と現段階では、考えているように、やはり、感じたそうです。調停・裁判では、「原則、共同親権」と構えておいた方がよさそうです。


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今までの「民法」で、協議に離婚できるのは、今日まで。 


 明日から、改正民法を基本にした、離婚準備となります。


 ・共同親権(ただし、単独親権も、夫婦の合意などで、引き続き、選べます) 

・監護権の分掌 

・先取特権

 ・法定養育費 などですね。



 なお、私には、


 【共同親権対策】共同親権のための、親子関係修復プログラム など、


改正民法に基づく、離婚サポートのご用意がございます。 



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 ※ なお、私の夫婦サポートは、

1、心的カウンセリング(心の冷静・整理・分析)

2、心的および経済面の計画 

3、上記「1」と「2」から得られた、ご契約者の“気づき”も、必要に応じて活用する、行政書士に許された範囲内での、各種契約書等書類作成・行政手続に必要な相談及び各種契約書等書類作成(整序)・行政手続 であります。 

適時に、弁護士の先生方にご助言をいただきつつ、法令遵守に、引き続き、取り組みます。


【夫婦・離婚に徳するお話】私の「離婚フルパック」とは?


協議離婚とは、

①何を(もれなく)決め、

②どう話し合い(ベストな方法で)、

③離婚協議書(できれば公正証書)にすること。


これら1つでも不十分だと、離婚後のトラブルが増えるため、万全の「離婚準備」が不可欠です。また、「自立」を目指した準備が鍵となるはずです。


そこでおすすめなのが、私の『離婚フルパック』。

①心をスッキリさせ、

②漏れのない協議書作成へ導き、

③離婚後の不安もサポートする、

「究極の」協議離婚プログラム。


内容は以下の5つをパック:

一、行政書士相談・離婚カウンセリング(状況の整理、相手・子の性格分析、その他、書類作成に必要なこと)

二、離婚後の計画書作成

三、離婚協議書または公正証書案作成

四、離婚給付等契約公正証書作成サポート(養育費補助金対応可)

五、離婚後サポート顧問


独自の「ハッピーサイクル」も導入。離婚カウンセリングで状況を細やかに把握し、計画を作成、法的有効な文書にまとめ、離婚後も継続サポート。旧パートナーとの協力や将来の生活設計を問うことで、本当の自立を実現します。


協議離婚なら「フルパック一択」。貴方の離婚問題で一番おすすめのパックです。


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【夫婦・離婚に徳するお話】[スレッズな話、5選]清算的財産分与の対象、ほか


今日は、これまで、私がThreads(スレッズ)に書いてきた、お二人の問題についてのポイントを、5つ、ピックアップしましょう。

 

 「夫婦関係修復」は、互いにコミュニケーションできる距離感にいないと、なかなか難しい可能性がある。


 清算的財産分与の対象。たとえば、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、生命保険、退職金、企業年金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権などが、考えられます。


 「正当な理由」無き別居は「悪意の遺棄」とされそれを理由とする離婚問題にはなりえます。


 別居についての双方の合意ができるなら、その合意に基づく【別居】にも、「正当な理由」があるとされ、よって、民法752条には反しない、とされています。


 「離婚準備」って、「戦略」を立てることが目的なのです。動く前に。

 

この他にも、スレッズでは、離婚、別居、再構築、婚前契約について、様々、短文で書いております。


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【夫婦・離婚に徳するお話】×法律な「離婚協議書」作り


「心×法律」の離婚協議書作り。

これ、あまり聞いたこと、ないでしょう。

 

でも、「夫婦問題は、法律のことだけ考えれていればよい」は、私は、違うのではないか、と、思います。夫婦サポート 18年目の、私の結論

 

特に、話し合い活かすならば

 

 

すなわち、心対策と、その上での貴方の気づきを盛り込んだ、離婚協議書(マニュアル)作りと、アフターサポート。私の離婚サポートは、これを基本としております。

 

ちなみに、綿密かつ詳細なマニュアルが完成すれば、後の貴方やお子様を、きっと守ってくれるでしょう。

 

 

私の離婚相談も、いわゆる法律メインの相談とは異なります。

 

「法的なこと」は、行政書士という資格の性質上、「書類作成に必要なこと」の範囲内にとどめ、あとは、「カウンセリング」と「コーチング」を重視し、それらを【離婚協議書】に活用していくスタイルです。 



なお、これらは他の先生方とは、やり方が少し異なるようです。しかし、「離婚後のトラブルを防ぐ」ためには、重要なポイントではないか、と、個人的には考えるわけです。


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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚協議書に書くべき、「離婚基本5項目」とは?


私は、18年ほど前から、「離婚協議書」に書くべき法的な内容について、「離婚基本5項目」というのを提案しております。


それは、次のようなものです。


[離婚基本5項目]

1.子の親権

2.子の養育費・扶養料

(1)養育費

(2)扶養料

3.財産分与

(1)清算的財産分与

(2)扶養的財産分与

(3)慰謝料的財産分与(慰謝料)

①不貞行為

②DV

③モラハラ

④子への虐待

⑤悪意の遺棄

⑥浪費

⑦セックスレス

⑧舅・姑の嫌がらせ

⑨その他

4.面会交流権

5.年金分割  


詳しくは、私のウェブサイト(プロフィールにリンクしております)の、【対策】のページをご覧ください。


なお、私は、さらに、

①離婚カウンセリング

②離婚後の計画

で、心対策からの離婚準備をおすすめしております。


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