以前に弟が学習塾でアルバイトをしていたときのこと。


塾として借りていた賃貸物件が毎年のように家賃の値上がりがあり、ついに塾長が移転を決定したことがあったそうです。


その際に、壁紙の張替えに関しては、敷金では足りず、その分の負担は借主がするものと契約書にあるのでと請求されたそうです。



しかし、ただでさえ家賃の値上げに耐えながら長年利用してきて、その上この仕打ちかと怒った塾長。


いろいろと調べて、マンションの大家をしている知人に教えてもらったらしいのが国土交通省からのガイドブックです。


どうやら世の不動産屋さんや大家さんはそうしたガイドブックから逸脱していることも多いらしいのです。



「ガイドブックを読んでますけど」と一言言うだけでずいぶん対応が変わったそうで、結局塾側と大家と不動産屋さんできれいに3分割して負担するということになり、敷金まで戻ってきたそうです。


不動産の賃貸物件についてもめそうなときには、一読しておくとよいよと弟も塾長に勧められたそうです。