別室に呼ばれ、総合交通安全センターの職員の方とお話をしましたが、次の事を仰られてました。
「この法律は、病気の人を一括りにして運転をさせないためのものではありません。

主治医に診断書を書いてもらいメモ提出してもらうことで、運転が出来るかどうかを判断します。

今回の診断書メモでダメだと判断された場合でも、症状が落ち着き、先生からの許可も出れば再び運転できるようになります。
許可された場合には、免許の更新前でも
時期が来たら再び診断書メモを出してもらいます。
 その診断書メモを提出してもらう時期は、同じ病気でも一人一人症状が違うので、その人の症状に応じた時期になります。その事はとても大事なので、忘れずに先生から書いてもらってください。添付した書類の中に、その事が書いてあるので先生に ここは特に大切な事項だそうです。と、伝えて下さいね。」
…と、診断書メモの用紙と記入するに当たっての説明事項が記載されている書類本を頂きました。
 また、病院病院によっては診断書の様式が決まってますが、公安委員会から渡された診断書に、免許更新日から1ヶ月以内に主治医に書いてもらい→郵送ポストする事を告げられました。

診察時に、その書類を主治医に出し、期限を告げようとしたら、その場で書いて下さいましたメモ


 事前に電話電話をして総合交通安全センターに連絡して行っておけば、必要書類を貰う事も出来るみたいでした。(もしかすると、電話のみで書類を郵送してもらえるのか?分かりませんが、先ずは電話電話をすると良い様です。)
 
 それをしておくと、更新時に診断書メモを渡すことが出来てスムーズに出来る事が分かりました
次の更新の時には、その様にしたいと思います

 病気が有るにしても、健康だとしても、車を運転するに当たっての責任は変わりないと思いますが、思いやりを忘れずに 安全運転を心掛けたいと思います