こんにちは
夫婦問題カウンセラー 高原彩規子です
今日は、先日2月19日に最高裁が示した“不貞相手に対する離婚慰謝料の請求”の判決について

この裁判は、元夫が2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴し、1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元夫の訴えが裁判所で認められ、元不倫相手におよそ200万円の支払いを命じる判決が出されました。しかし、元不倫相手はそれを不服。最高裁で争うこととなったというのです。
争点は
・離婚による精神的苦痛を、元妻ではなく、当時の不倫相手に請求できるのか」という点
・慰謝料請求の時効
一般的には、不倫された側は離婚の成立・不成立に関わらず、元配偶者の不倫相手に不倫自体の慰謝料を請求し、離婚の原因になったと認定された場合は、その分が増額されます
しかし、この裁判では原告の元夫が元妻の不貞を知ったのが2010年で、離婚し提訴した15年時点で不倫の慰謝料損害賠償請求権の消滅時効(3年)が経過していました。そのため離婚慰謝料に関しては時効が成立していないため、夫は離婚慰謝料を求めたということです。
そして、最高裁が出した判決は
「離婚は本来、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず夫婦間で決められるもので、特段の事情がない限り不倫相手には請求できない」というものでした。
原告の元夫の逆転敗訴というわけです。
仕事上、もちろん注目していた裁判でした。
最初、この裁判の報道に接した時、1,2審の判決には驚き「へえ~、不倫してる人、した人はたいへんだ。不倫が終わってても、いつ何時その代償を請求されるかわからないよね」と思いました。
1,2審の裁判では離婚が成立して初めて損害が分かるとして、離婚した日を基準に考え、まだ慰謝料請求の時効はきていないというこのようです。
これに対し、最高裁は、不倫と離婚は別というスタンスを示したわけです。
私は、率直に、妥当な判断が示されたなと感じました。
もちろん、元夫の方の気持ちが分からないわけではありませんし、この判決が、不倫のやり得というものになったわけではないと思います。
しかし、離婚の数年前に不貞行為が終わっていて、不貞慰謝料の消滅時効も成立しているのに、離婚慰謝料として“不貞行為”の責任を問うのは、ちょっと違うなと。
離婚は夫婦間のことですから。
離婚から足かけ9年。
この裁判を通じて、元夫の元に残ったものは何だったのか、考えてしまいます。
辛く傷ついた気持ちの持って行きどころは、結局、金銭でも法ではないということなんでしょうか。
私はいつもここにいます。
では、また
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【メディア取材協力】
*2018年12月20日号 女性セブン ”『死後離婚』で第二の人生、始まるの!!”でコメントしました。
*2018年10月15日 NHKの『あさイチ』”死後離婚のリアル”でコメントしました。
*2017年6月23日 読売新聞
”死後離婚”関連の記事中でコメントしました。
*2017年5月4日号 女性セブン ”あなたの知らない「死後離婚」の世界”でコメントしました。
*2017年4月22日 ヤフーニュースで夕刊フジの記事がピックアップされました。
*2017年4月19日 夕刊フジ
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2017年3月30日 BS日テレ『深層NEWS』
”話題 「死後離婚」なぜ増加 義理の親族と縁切る時 理想と現実に後悔も…”でコメントしました。
*2017年3月3日 NHKの『おはよう日本』
特集”死後離婚”でコメントしました。
*2017年2月22日 NHKの『おはよう日本』
"死後離婚急増"というニュースの中で、
21日に開催しました「死後離婚が気になる人のためのセミナー」セミナーの様子が放送されました。
*2017年2月18日 読売新聞(夕刊)
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2017年2月3日 新書『死後離婚』洋泉社
取材協力しました。


