こんにちは
夫婦問題カウンセラー 高原彩規子です
今日は、『有責配偶者からの離婚請求は認められるか?』というお話を。
簡単にいえば、「浮気した方からの離婚請求は認められるの?」
ってお話ですが、
皆様よくご存知のように、
原則、認められませんね。
しかし、原則は原則。
例外というものがあるの、ご存知ですか?
実際、相談におみえになる方の中には
この原則をたてに
「だって、有責配偶者ですよ!」
と不倫をした配偶者のことを責め続け、
離婚請求なんか認められないとおっしゃる方がいらっしゃいます。
でも、例外となる
『夫婦の別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間』
として、認められる場合があるんです。
今から遡ること30年以上前、
昭和62年、
最高裁が条件付きながら、
別居期間40年を経た有責配偶者からの離婚請求を認める判決を出しました。
夫(74歳)が昭和24年にはすでに愛人と内縁関係を結び、妻(70歳)との別居後36年を経過しているという事案でした。
裁判所は、形だけとなってしまっている婚姻状態を『婚姻』と認めることを不自然となこととしたのです。
この最高裁の判決で付けられた条件は、
•別居期間が長期間とは言えない場合
•未成熟の子がある場合
•離婚が相手方に苛酷ではない場合
それぞれの条件についても異論がないわけではありませんが、
これらの条件を満たせば、有責配偶者だからという理由だけで、離婚請求が許されないとはできないとしました。
当時、この判断は画期的で、センセーショナルに報道されたことを記憶しています。
今、夫婦問題カウンセラーとして、このご夫婦のことを考えると、
この裁判の当事者である74歳の夫と70歳の妻とって、
『結婚とはいったい何っだったのか、人生は何だったんだろう』と思います。
さらに、平成8年に法制審議会が出した「民法の一部を改正する法律案要綱」中で、
「別居が5年以上継続している場合」が離婚原因に追加されています。
つまり別居が5年続いていた場合には離婚を認めてもいいんじゃないかというのが、実務上の考え方としてでてきたといえます。
原則、不貞行為をした,離婚するような事情を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないことになっているとはいえ、
先行き、別居期間が相当長期間の状態となり,子供が学齢期を過ぎるようになった場合には,離婚が認められてしまう可能性があるということは無視できない現実となっています。
もちろん、離婚裁判は実際にやってみないと、
一概には言えないところもあります。
しかし、「だって、有責配偶者ですよ!」
ということばかり主張しているだけなく、
このような流れがあるということの認識は必要ですね。
その上で、自分の夫婦関係をどうするのか。
どうしたいのか。
よく考える必要がありますね。
例え気持ちは「だって、有責配偶者ですよ!」でも。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
私はいつもここにいます。
では、また
こちらからでも視聴できます▶1月1,2週「今年もよろしくお願い致します。ゲストはテラシーさんです」
10月1,2週「NHK"あさイチ”の取材を受けて『死後離婚』のお話を」
インターネットラジオ「まぁまぁ、お茶でも」アーカイブスはこちら
こちらの音源はゆめのたね放送局の許可を得て掲載しております
【メディア取材協力】
*2018年12月20日号 女性セブン ”『死後離婚』で第二の人生、始まるの!!”でコメントしました。
*2018年10月15日 NHKの『あさイチ』”死後離婚のリアル”でコメントしました。
*2017年6月23日 読売新聞
”死後離婚”関連の記事中でコメントしました。
*2017年5月4日号 女性セブン ”あなたの知らない「死後離婚」の世界”でコメントしました。
*2017年4月22日 ヤフーニュースで夕刊フジの記事がピックアップされました。
*2017年4月19日 夕刊フジ
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2017年3月30日 BS日テレ『深層NEWS』
”話題 「死後離婚」なぜ増加 義理の親族と縁切る時 理想と現実に後悔も…”でコメントしました。
*2017年3月3日 NHKの『おはよう日本』
特集”死後離婚”でコメントしました。
*2017年2月22日 NHKの『おはよう日本』
"死後離婚急増"というニュースの中で、
21日に開催しました「死後離婚が気になる人のためのセミナー」セミナーの様子が放送されました。
*2017年2月18日 読売新聞(夕刊)
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2017年2月3日 新書『死後離婚』洋泉社
取材協力しました。


