こんにちは
夫婦問題カウンセラー 高原彩規子です
離婚を決意してから、実際に離婚前提の別居するまで、
つまり離婚準備期間ってどの位とお考えですか?
人って
一旦“別れる”と決めると
もう、一日だって一緒にいたくない!
という気持ちになりがちです。
しかしここで、その勢いで進んでしますと、
「あ~」と準備と不足のつけが新たな生活に影を落とします。
先日、私のインターネットラジオ番組「まぁまぁ、お茶でも」にゲスト出演して下さった
トータルクリエーターのゆきこさんは、
お子さん3人を抱えて、
決めるまで数年
決めてからさらに1~2年要し
本当に覚悟を持って離婚したそうです。
結構、時間をかけた離婚ですね。
それだけに、後悔もなく
しっかり前を向いて歩んでいらっしゃいます。
では一般的にこの離婚準備期間はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
平均的な離婚準備期間は1年位でしょうか。
お子さんがいるか、いないか
仕事をしているか、していない(生活費が賄えるレベルの収入)
貯蓄があるか、ないか
によって違います。
お子さんがいるか、いないかを基準にみてみると
お子さんがいる場合
・仕事をしている………………………半年~1年
・貯蓄がある(仕事をしていない)…2~3年
・貯蓄がない(仕事をしていない)…3~4年
お子さんがいない場合
・仕事をしている………………………3ヶ月~半年
・貯蓄がある(仕事をしていない)…1~2年
・貯蓄がない(仕事をしていない)…2~3年
さらに、それぞれ、実家に頼れるかどうかによって、半年~2年の期間がみる必要があります。
準備期間というのは気持ちの整理だけでなく、
離婚後の生活を出来るだけ安定した状況でスタートするのに必要な時間でもあるのです。
こう言ってしまっては、身も蓋もありませんが、
やはり“お金”がカギを握っているのが現実です。
ですので、確実な収入の確保が期間の長さを決めるポイントになるわけです。
結婚、出産をきっかけに専業主婦になった方は、
仕事探しからのスタートですから、
中々たいへんです。
確かに、扶養的財産分与という制度があることはあります。
これは経済的に弱い立場にある夫婦の一方が、
離婚した後にきちんと生活ができるようになるまで援助する意味で支払われる財産分与のことです。
しかしこれも特殊な事情を必要としていて、
いつまでももらえるものではありません。
その事情が解消された場合には、請求できなくなっています。
さらにいえば、支払い期間は扶養的財産分与を受ける側が
自立に向けて努力もしないで、
いつまでも扶養されることは許されず、
自立まである程度の猶予を与える趣旨の物の為、
数年間というのが一般的なようです。
金額も生計を維持できる程度までとされていて、
生活保護の受給で扶養的財産分与が終わるのもその為です。
また、離婚時約束した養育費も支払い実態は
離婚後の母子家庭で、現在、約20%程度と言われています。
扶養的財産分与や養育費という収入が得られたしても、、
自分の経済力は不可欠なものです。
電卓を叩くことなく、
何とかなる
が通用するのは、お子さんがいない場合です。
お子さんがいるというのは、
命綱を握っているのですから、
離婚時期は
安定した収入が得られるようになってから
というおススメしたいと思います。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
私はいつもここにいます。
では、また
【メディア取材協力】
*6月23日 読売新聞
”死後離婚”関連の記事中でコメントしました。
*5月4日号 女性セブン ”あなたの知らない「死後離婚」の世界”でコメントしました。
*4月22日 ヤフーニュースで夕刊フジの記事がピックアップされました。
*4月19日 夕刊フジ
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*3月30日 BS日テレ『深層NEWS』
”話題 「死後離婚」なぜ増加 義理の親族と縁切る時 理想と現実に後悔も…”でコメントしました。
*3月3日 NHKの『おはよう日本』
特集”死後離婚”でコメントしました。
*2月22日 NHKの『おはよう日本』
"死後離婚急増"というニュースの中で、
21日に開催しました「死後離婚が気になる人のためのセミナー」セミナーの様子が放送されました。
*2月18日 読売新聞(夕刊)
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2月3日 新書『死後離婚』洋泉社
取材協力しました。


