こんにちは
夫婦問題カウンセラー 高原彩規子です
ネットの書き込みなどで、『死後離婚』について外側からよく指摘されるのが、
財産の相続や遺族年金の受給です。
今日はそのあたりのことについて、私なりの考えをお話したいと思います。
「『死後離婚』して、勝手に縁切って、籍まで抜いてるくせに、
厚かましく財産を相続して、遺族年金までもらうのか」

法や制度で担保されていることなんで、
そんな事いわれても…、なんですが。
この点が大きなメリットとしてクローズアップされ、
メディアによっては、
『死後離婚』で妻がホクホク顔、ともとれるような書き方をしている所もあり、
そのような非難の声を助長する一因になっているかとも思えます。
夫の両親などの姻族としては、
遺族年金の元となるものは、長年働いてきた息子が納めてきたものという感覚があるので、
縁を切った者がなぜそれを貰えるのか。
縁をきるなら、その受給も辞退しろ!
となるのでしょうか。
遺族年金(いぞくねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される日本の公的年金の総称である。
Wikipediaより
遺族年金は、一家の家計を支えていた人が亡くなった時、遺族に支払われる公的年金制度のひとつで、残された家族が遺族年金だけで生活できるわけではありませんが、生活の基盤になるお金であることには間違いありません。
これは私の考えですが、
通常の離婚の場合、離婚事由にもよりますが、
財産分与、慰謝料、養育費、をもらいますね。
『死後離婚』でも同様ではないでしょうか。
例えば、遺族年金。
子どもの養育は親がするものです。
亡くなっても、遺族年金という形で、亡くなった夫が子どもの養育の一旦を担う、
そう、亡くなっても、父親としての役割を果たすわけです
そのように考えれば、何らおかしいことはないと思いますがいかがでしょうか。
通常の離婚の場合でも、
養育費を別れた妻に渡すのが嫌だ、と思っている方が結構いらっしゃいますが、
養育費をもらうのは、ある意味子どもの権利です。
その考え方は、死後離婚でも、同じだと思います。
私の場合は、財産は負の方が多かったので相続放棄。
さらに、死後、不貞行為の証拠も出てきての『死後離婚』でしたので、
遺族年金は慰謝料と養育費と、そんな風に考えています。
だから、申し訳ないと言った感情はありません。
もちろん感謝しています。
子どもは義理の両親との縁は切れず、相続も代襲相続できるので、
中には、電卓を叩いて我が子の元に入ってくる義理の両親の財産を計算している方もいるかもしれません。
しかし、それも捕らぬ狸の皮算用です。
義理の両親はじめ姻族が何の手も打たないでいるかどうか、不確かなことです。
また、子供も、そのように計算高くいる母の姿どう見ているか、
将来、そのような母の老後をどうするか?それはわかりませんよね。
また、遺族年金には受給資格がなくなる場合がありますので、
ご注意ください。
遺族年金の失権(受給権の消滅)
厚生年金保険法63条に遺族厚生年金の失権事由が規定されています。
妻の失権事由は以下の通り、
① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
④ 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき ※ここでの「離縁」とは、養子縁組の解消を指します。
⑤ 30歳未満で遺族厚生年金のみ受給している妻(子がいない妻)が受給権発生から5年を経過したとき
何にしても、
外側から見える部分は限られています。
通常の離婚同様に、この『死後離婚』も、
するにはするだけの理由がある、そう思っていただけたらと思います。
『死後離婚』の無料相談毎月、『死後離婚』のご相談の方3名限定(お申し込み順)、30分の無料相談を行っております。
体験者の私ですから、わかりあえるところがあると思います。
お気軽にご利用下さい。
【メディア取材協力】
*5月6日 朝日新聞(夕刊)
”妻たちの死後離婚”の記事中でコメントしました。
*5月6日 NHK『4時も!シブ5時』
<4時に!知っと考>義父母と縁を切る!?増える「死後離婚」
で、コメントしました。
*3月30日 BS日テレ『深層NEWS』
”話題 「死後離婚」なぜ増加 義理の親族と縁切る時 理想と現実に後悔も…”でコメントしました。
*3月3日 NHKの『おはよう日本』
特集”死後離婚”でコメントしました。
*2月22日 NHKの『おはよう日本』
"死後離婚急増"というニュースの中で、
2月21日に開催しました「死後離婚が気になる人のためのセミナー」セミナーの様子が放送されました。
*2月18日 読売新聞(夕刊)
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2月3日 新書『死後離婚』洋泉社
取材協力しました。