こんにちは
夫婦問題カウンセラー 高原彩規子です。
いいことづくめの『死後離婚』と報道するメディアもありますが、
はたして、本当なんでしょうか?
物事、何でも表があれば裏がある。
そこで、今回は『死後離婚』のデメリットについて考えてみたいと思います。
まず、『死後離婚』と言われる姻族関係終了届は
「自分と姻族の関係は切れても、
子どもは血族なので切ることはできない」
という大前提を、よくよく理解しておくことが必要です。
大雑把な言い方をすると、
自分が、“イヤダ”と思った事を
子どもが背負う可能性がある、ということです。
それは、
子どもの年齢や経済状態などもありますが、
介護、看病
お墓の管理
はては親戚付き合い等々。
とにかく
『自分がしたくなかったことを、子どもに求められる』
子どもはそういう立場にあるんです。
姻族からのクレームも子どもの所に行くわけです。
例えば、
母の(妻・嫁)の「縁切り」という行動に対して、
子どもに姻族が「鬼嫁!」と罵倒する言葉を浴びせることもあります。
孫である子どもは祖父母からの遺産を相続できるわけですが、
「もらうもんだけもらって、何もしないのか」
と非難もされることも。
子ども世代は子ども世代で考えを持っています。
ですので、妻が自分の一存でできる手続きだからといって、
子どもと話し合うことをせずに、
自分の想いだけで踏み切ってしまうと、
親子関係にひびが入ることだって、あり得ます。
もちろんにケースバイケースです。
亡くなった配偶者の立場(一人っ子)や
住んでる地域、
姻族の考え方、子どもの考え方によって異なります
しかし、何度も言いますが子どもはそういう立場だということです。
親としてここはしっかり考える所です。
このほか、
縁を切ったというわけですから、
故人の法要も姻族側がする場合、参列することも難しくなります。
ことによっては、「墓参りもしてくれるな」とか
「位牌も返せ」と言われることもあります。
この辺りは、それぞれの宗教感もありますので、
余計に複雑になる可能性があります。
そして、もちろん自分のお墓を用意しなければなりません。
実家のお墓に氏の違う自分が入ることができるか…。
結局、『死後離婚』は
自分の終活まで含めて考えなくてはいけないものだということです。
さらに、夫が生きている時から義父母らと同居しており、
ほかに義父母らの扶養義務者がいないなど特別の事情がある場合は、
家庭裁判所の決定により妻が扶養義務を負うケースもあります。
また、この手続きは一度提出すると“無効”にはできないものである
ということも心しておかなくてはなりません。
通常の離婚でしたら、“復縁”というものがありますが、
『死後離婚』は、姻族との関係を断つものです。
“再び”の道は義理の両親との養子縁組くらいですので、
現実的な方法とは思えません。
相続放棄は死亡から3ヶ月以内にしないといけないなど、
配偶者の死亡から期限付きで
しなければならないこと、
決断しなければならないことがあります。
しかし、姻族関係終了届には提出期限はありません。
時間をかけてゆっくり考え、
子どもや自分の親族と話し合うことが何より大切だと思います。
一見、いいことづくめのようでも、
ちょっと立ち止まって考えると、
様々なことが見えてきます。
くれぐれも、一時の感情で行動しないこと。
それが、自分の人生を自分で創ることの第一歩に繋がると思います。
『死後離婚』の無料相談毎月、『死後離婚』のご相談の方3名限定(お申し込み順)、30分の無料相談を行っております。
体験者の私ですから、わかりあえるところがあると思います。
お気軽にご利用下さい。
【メディア取材協力】
*5月6日 朝日新聞(夕刊)
”妻たちの死後離婚”の記事中でコメントしました。
*5月6日 NHK『4時も!シブ5時』
<4時に!知っと考>義父母と縁を切る!?増える「死後離婚」
で、コメントしました。
*3月30日 BS日テレ『深層NEWS』
”話題 「死後離婚」なぜ増加 義理の親族と縁切る時 理想と現実に後悔も…”でコメントしました。
*3月3日 NHKの『おはよう日本』
特集”死後離婚”でコメントしました。
*2月22日 NHKの『おはよう日本』
"死後離婚急増"というニュースの中で、
2月21日に開催しました「死後離婚が気になる人のためのセミナー」セミナーの様子が放送されました。
*2月18日 読売新聞(夕刊)
”死後離婚急増”の記事中でコメントしました。
*2月3日 新書『死後離婚』洋泉社
取材協力しました。

