水回りのトラブルを低額で修理すると宣伝しながら、修理後に高額な代金を請求する「レスキュー商法」の被害者が修理業者に損害賠償を求めた訴訟の判決が京都地方裁判所であった。(京都地裁令和6.1.19)

 

判決は、修理業者6人に被害金額を含む計570万9千円の支払いを命じた。

この判決で注目すべきことは、悪徳商法による共同不法行為責任についてである。

 

まず、原告らに本件各契約を締結させた行為は、本件ウェブサイト上の低廉な料金の表示を見て電話をかけた顧客に対して、修理業者として顧客宅に派遣された者が、

 

本件ウェブサイト上の表示とは異なる高額な代金額の契約を締結させるという、一連一体で組織的に行われていた悪徳商法の一環であったと認められる。

 

被告Cは、本件ウェブサイトを運営するアクアセーフティー及びライフライン24の経営者であり、被告A及び被告Bは、本件ウェブサイトに運営責任者として記載されていたのであるから、上記商法に関与していると認められる。

 

(なお、被告A及び被告Bが本件ウェブサイトの運営責任者として記載されていた事実から、上記両被告が本件ウェブサイトの運営に関与していたことを推認することができるところ、上記両被告は上記推認を覆す主張をしていない。)

 

被告D、被告E及び被告Fは、修理業者として顧客宅に派遣され、顧客に高額な代金金額の契約を締結させる実働部隊であり、上記商法に関与していると認められる。

 

以上より、「被告Gを除く被告らは、それぞれ重要な役割を果たし、相互に協力し補完する関係にあり、被告らの行為は関連共同して行われたものと認められるから、共同不法行為が成立する。」として、共同不法行為責任を認めた。

 

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