投資コンサルティング会社「テキシアジャパンホールディングス」の勧誘を受け現金をだまし取られたとして、出資者が会社と役員らに損害賠償を求めた訴訟の判決が名古屋地方裁判所であった。(名古屋地裁令和5.3.23)

 

判決は、会社と役員らの損害賠償責任を認めた。

この判決で注目すべきことは、社長をはじめ役員らの共同不法行為責任である。

 

まず、被告テキシア社の原告らの顧客に対する出資募集行為の実態は、元本保証及び高利回りをうたって多額の資金を集めながら、集めた資金を運用することなく、

 

それを月2%ないし4%という極めて高利の顧客への配当や高額のイニシャルフィー、ランニングフィー等の原資に充てていたもので、いわば自転車操業的に資金を回転させるだけのものにすぎない。

 

本件投資システムは、いずれ破綻して、多数の顧客に損害を与えることは必至であることが明らかであることからすれば、上記出資募集行為は違法である。

 

そして、被告感謝の会の出資募集行為も、被告テキシア社と同様のものであり、これも違法であることは明らかである。

 

そのうえで、被告a1は、平成25年頃、a12、被告a2らとともに、ライフステージと同様のシステムで集金を行うことを決定した後、同年10月18日に被告テキシア社の代表取締役となり、

 

平成28年8月1日に同代表取締役を退任した後も、a12の指示を他の被告テキシア社の関係者に伝え、ディレクター会議で司会進行を務めるなど重要な役割を果たし、被告感謝の会の設立に関与していたことが認められる。

 

被告a1は、原告らに対する不法行為の全てにおいて関連共同性が認められる。

 

被告a1は、上記のような重要な役割を担っているところ、a12によって預り金を運用されていないことを認識していたにもかかわらず、そのことをa12に確認したことを認めるに足りる証拠はない。

 

以上から、「被告a1は、近い将来、会員への配当金や元金の支払が不可能になることを十分に認識しながら、会員に投資被害を与える結果になってもやむを得ないと認容していたと認められ、不法行為責任を負う。」として、会社などとの共同不法行為責任を認めた。

 

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