公正取引委員会は、スマートフォンを極端に安く売る廉価販売に関する調査結果「携帯電話端末の廉価販売に関する調査結果」を公表した。

 

 

上記において、1円スマホなどスマートフォンの廉価販売について、「独占禁止法上の考え方」(20~21頁)として次のことが明記されている。

 

MNOが供給に要する費用を著しく下回る対価で販売代理店にスマートフォンを販売することにより、通常の企業努力によって対応することが困難なほど低い価格で、当該販売代理店が消費者にスマートフォンを販売できることとなる。

 

それにより、当該販売代理店と同等またはそれ以上に効率的な事業者であっても、価格面で対抗できず、顧客を獲得できなくなるおそれがある。

 

すなわち、このようなMNOによる特定の機種のスマートフォン販売に係る収支の赤字を通信料収入等の商品または役務の供給で補填する販売方法は、販売代理店と専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者との競争に影響を及ぼすおそれがある。

 

MNOが販売代理店に対して、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続してスマートフォンを販売することにより、販売代理店と競争関係にある専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(不当廉売)。

 

なお、MNOとは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社である。

このように、スマートフォンの1円販売は、独占禁止法違反(不当廉売)にあたるとしている。

 

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