賃貸住宅の賃料を3か月以上の滞納で家賃保証会社が無催告で賃貸借契約を解除できる旨の条項などが消費者契約法違反にあたるとして、消費者団体が使用差止めを求めた訴訟の上告審判決が最高裁判所であった。(最判令和4.12.12)

 

判決は、消費者契約法10条に違反し本件条項を無効とした。

判決内容は以下のとおりである。

 

まず、法10条は、消費者契約の条項が、法令中の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重するものであることを要件としている。

 

一般に、賃借人の賃料等の支払の遅滞がある場合、原契約の解除権を行使することができるのは、その当事者である賃貸人であって、賃料債務等の連帯保証人ではない。

 

また、上記の場合において、賃料債務等につき連帯保証債務の履行がないときは、賃貸人が上記遅滞を理由に原契約を解除するには賃料等の支払につき民法541条本文に規定する履行の催告を要し、

 

無催告で原契約を解除するには同法542条1項5号に掲げる場合等に該当することを要する。

 

他方で、上記の連帯保証債務の履行があるときは、賃貸人との関係においては賃借人の賃料債務等が消滅するため、賃貸人は、上記履行の遅滞を理由に原契約を解除することができず、

 

賃借人にその義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為があるなどの特段の事情があるときに限り、無催告で原契約を解除することができるにとどまると解される。

 

そうすると、本件契約書13条1項前段は、賃借人が支払を怠った賃料等の合計が賃料3か月分以上に達した場合、賃料債務等の連帯保証人が被上告人が何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるものとしている点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。

 

次に、法10条は、消費者契約の条項が、民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることを要件としている。

 

原契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるところ、その解除は、賃借人の生活の基盤を失わせるという重大な事態を招来し得るものであるから、

 

契約関係の解消に先立ち、賃借人に賃料債務等の履行について最終的な考慮の機会を与えるため、その催告を行う必要性は大きいということができる。

 

ところが、本件契約書13条1項前段は、所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、原契約の当事者でもない被上告人がその一存で何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものであるから、賃借人が重大な不利益を被るおそれがある。

 

したがって、「本件契約書13条1項前段は、消費者である賃借人と事業者である被上告人の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであrから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるというべきである。」として、消費者契約法10条に違反し無効とした。

 

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