不正競争防止法違反2条1項20号違反の品質等偽装表示をしてはならないという不作為義務に違反するとしてなされた、間接強制(民事執行法172条)の決定に対する請求異議の訴えの判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和4.9.13)

 

判決は、原告の請求を棄却した。

判決内容は以下のとおりである。

 

まず、「不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定の間接強制を決定するには、債権者において、債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足りる」ところ、

 

間接強制決定の発令後、進んで、債権者が債務者から金銭を取り立てるためには、執行文の付与を受ける必要があり、

 

「そのためには、間接強制決定に係る義務違反があったことの事実を立証することが求められているのである」から(民事執行法27条1項、33条1項)、

 

その不作為義務に違反しているかどうかは、間接強制の発令後、執行文の付与の当否において判断されるべきである。

 

したがって、「上記間接強制決定に対する請求異議の訴えにおいて、その不作為義務に違反していない事実をもって請求異議の事由とすることはできないものと解するのが相当である。」としている。

 

なお、間接強制とは、債務者に対し、金銭の支払いを命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制することである。

詳しくは裁判所のこちらのサイトで…

 

 

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