架空の高利率の預金を持ちかけ、顧客から4億円余りをだまし取ったとして、詐欺罪(刑法246条)に問われた長崎住吉郵便局の元局長への判決公判が長崎地方裁判所であった。(長崎地裁令和4.7.26)

 

判決は、懲役8年の実刑とした。

判決内容は以下のとおりである。

 

まず、本件は、B長であった被告人が、被害者29名から、約7年間にわたり、架空の定期預金への預入れ金名目で現金等合計4億3230万円を詐取するなどした事案であり、長期にわたる常習的な犯行によって極めて多額の被害者生じている。

 

B長である被告人に対する被害者らの信頼を悪用して架空の定期預金への預入れを持ち掛け、過去にBで使用されていた証書等を利用し、利息や元本名目で現金を交付するなどすることで、

 

被害者らから疑われることなく犯行を継続してきたのであり、本件犯行の態様は巧妙で悪質である。

 

被告人は、被害者らに対し補償を行ったDグループに対する債務を承認し、今後も返済を続けていく意思を示しているが、実際に支払った額は僅かであり、この点を大きく評価することはできない。

 

そうすると、「とりわけ被害額が極めて多額な点で被告人の刑事責任は重く、相当長期間にわたる実刑は免れない。」としている。

 

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