特許使用許諾契約を債務不履行を理由に解除したことによって、特許使用料の返還を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和4.8.25)

 

判決は、特許使用料の返還を命じた。

この判決で注目すべきことは、当事者間で秘密保持の合意がされていたかである。

 

まず、本件特許使用許諾契約は、書面(甲5)によりされており、原告の要求があった場合、被告及び丙において、

 

原告が本件機械を製造するために必要な技術情報を開示する義務が生じる旨の技術情報開示に関する条項(第8条)が存在するところ、

 

「仮に、被告と土佐電子との間で秘密保持契約に基づく情報秘匿義務が存在したのであれば、その旨を本件使用許諾契約の契約書上明記しておくのが通常である」と考えられ、全証拠を精査しても、これを阻害するような事情があったことは認められない。

 

そうであるにもかかわらず、非開示特約について口頭で合意したということ自体は不自然である。

 

「以上の諸事情に照らすと、非開示特約があったとは認めるに足りない。」として、秘密保持の合意を否定した。

 

特許使用許諾契約書については当サイトのこちらが参考になります。

 

 

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