24時間営業を取り止めたセブン―イレブン東大阪南上小阪店の元オーナーが、セブン―イレブン・ジャパン(本部)を相手取り、フランチャイズ契約(FC契約)の解除は不当だとして地位確認などを求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和4.6.23)

 

判決は、本部によるFC契約の解除を有効とした。

この判決で注目すべきことは、FC契約の解除事由に関してである。

 

まず、本件基本契約の契約期間は15年間であり、その後も契約延長や契約更新が予定されていること(42条)からすると、本件基本契約は相当長期間にわたって継続することが予定されていたものと考えられる。

 

そして、本件店舗は、平成24年2月に開業し、本件催告解除がされた令和元年12月31日時点で、契約の残存期間が約8年あり、

 

フランチャイジーである被告は、本件店舗の開業にあたり原告に対して開業時出資金等として255万円を支出し、その他、商品の仕入れ費用等として約800万円の初期費用を負担していたのである。

 

これらの事情に照らすと、「本件基本契約46条に基づいて本件基本契約を解除できるのは、単に被告が本件基本契約上の義務に違反しただけでは足りず、

 

それが本件基本契約の趣旨、目的等に照らして、原被告間の信頼関係を破壊したと評価できるやむを得ない事情があることが必要である。」とした。

 

そのうえで、被告は、2月1日付通知書を交付される以前より、原告の担当者から、継続的に接客対応に関する注意を受け、2月1日付け通知書より、被告の接客対応の改善を求められたにもかかわらず、

 

自らの接客対応を顧みることなく、これを利用客に責任転嫁し、令和元年8月には、U取締役から接客対応の改善に注意喚起をされたのに、本件解除通知書を受領するまで、接客対応を改めなかったというのであるから、

 

このような、一連の被告の対応は、基本四原則の徹底による原告の全国的なブランドイメージを確保するという本件基本契約の根本部分を損なうものであって、原被告間の信頼関係を破壊するものであるというべきである。

 

そうすると、「本件では、本件催告解除時点において、原被告間の信頼関係を破壊したと評価できるやむを得ない事情があるというべきである。」として、FC契約の解除を有効とした。

 

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