米アップルはスマートフォン「iPhone」などの製品で、消費者が自分で修理したり電池を交換したりすることを容認すると発表した。

 

 

そこで、以前に公正取引委員会が公表した携帯電話市場の実態調査報告書「携帯電話市場における競争政策上の課題について」のブログを書いた。

 

 

上記のブログは、携帯大手が行う販売代理店への評価制度について独占禁止法上の問題について書いたものである。

 

さらに、スマートフォンなど携帯電話端末の修理について、「独占禁止法上・競争政策上の考え方」(29頁)として、以下のことが明記されている。

 

ア.独占禁止法上の考え方

 

前記(1)イのとおり、サードパーティ製部品であっても適正な修理を行うことは可能であるが、消費者の信頼性の向上の観点から、純正部品を用いた修理を望む第三者修理業者も存在する。

 

第三者修理業者に対する純正部品の供給によって、中古端末の利用者や、新品への買換えではなく修理により既存の端末を引き続き利用する者が増加することにより、新品の端末に対する競争が働くこととなると考えられる。

 

この点、本調査においては明確な実態としては確認できていないものの、仮に、MNO等が新品の端末の価格を維持することを目的として、端末メーカーに対して第三者修理業者に純正部品を供給させないようにするなどして、端末メーカーの事業活動を不当に拘束する場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(拘束条件付取引)。

 

また、MNOではなく、そもそも、端末メーカーが、端末の修理市場において、自社と競合する修理業者を市場から排除すること等独占禁止法上不当な目的の手段として、合理的な理由なく、第三修理業者に純正部品を提供しないようにするなどして、修理業者の事業活動を困難にさせるなどの場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(私的独占、取引拒絶)。

 

このように、MNO(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天)のみならず、端末を製造したメーカーが、消費者や第三修理業者による修理を妨げる行為は、独占禁止法違反になることが示されている。

 

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