公正取引委員会は、コンビニエンスストアなどフランチャイズチェーン(FC)に関するガイドライン「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」を改正した。

 

 

上記のガイドラインにおいて、優越的地位の濫用の違反となり得る事例として、以下のことが新たに明記された。

 

1.仕入数量の強制

 

本部が加盟店に対して、加盟者の販売する商品または使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示することまたは加盟者の意思に反して加盟者に代わって加盟者名で仕入発注することにより、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。

 

2.営業時間の短縮に係る協議拒絶

 

本部が、加盟者に対し、契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められるとしているにもかかわらず、24時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に対し、正当な理由なく協議を一方的に拒絶し、協議しないまま、従前の営業時間を受け入れさせること。

 

この点につき、詳細なことはこちらのブログが参考になります。

 

 

3.事前の取決めに反するドミナント出店等

 

ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず、ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合において、本部が、当該取決めに反してドミナント出店を行うこと。

 

また、ドミナント出店を行う場合には、本部が、損益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの事前の取決めがあるにもかかわらず、当該取決めに反して加盟者に対し、一切の支援等を行わないこと。

 

この点につき、詳細なことはこちらのブログが参考になります。

 

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財