昨年、ノーアクションレター制度により、eスポーツ大会の賞金に景品表示法が適用されないことが確認されたことについてのブログを書いた。

URL;https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12560161319.html

 

そこで、eスポーツには風営法が適用されるのであろうか?

それとの関係で、グレーゾーン解消制度によってなされたこちらの回答が参考になりそうである。

 

客の立ち入らない閉店されたゲームセンターやパチンコ店の施設を有効活用し、当該施設に設置した中古パチンコ遊技機等を、インターネットを介して遠隔操作させることにより客に遊技させるサービスのフランチャイズ事業が、

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項5号に規定する営業に該当するか否かの照会に対し、事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の国家公安委員会が検討を行った結果、次のような回答がなされている。

 

本件事業については、店舗内において客に遊技させることは想定されていないことから、風営法2条1項5号に規定する「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技させる営業」には該当せず、同法の規定による規制を受けないと解しても差し支えない。

 

回答は経産省のこちらのサイトで公開されております。

URL:https://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181031006/20181031006.html

 

そうすると、店舗内において客に遊技させる目的がなければ、eスポーツにも風営法が適用されないということになる。

上記のブログで取り上げた、昨年の茨城国体のような競技大会はまさにそうである。

 

ノーアクションレター制度及びグレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bus-kakunin.html

 

このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/

 

後に書いた関連記事はこちら

URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12599409700.html

 

 

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