スマートフォンなどを使用しながら車を走行させる「ながら運転」について、違反点数と反則金を大幅に引き上げ、懲役刑も重くするなど厳罰化した改正道路交通法が12月から施行される。

 

それとの関係で、グレーゾーン解消制度により、自動車運転中のIP無線サービスについて道路交通法の適用の有無が回答されている。

まず、事業の概要は以下のとおりである。

 

スマートフォンに専用のマイク等を接続することで、手軽にIP無線を利用することができるサービスで、無線を受信する際には、接続されたマイクから音声が流れ、接続されたマイクを手で保持する必要はない。

 

一方、無線を送信する際は、1.マイクを手で保持せずに送信すること(以下「ハンズフリー機能」という。)、2.マイクを手で保持してボタンを押下しながら送信すること(以下「PTT機能」という。)の2つの方法で発信することが可能である。

 

そこで、ハンズフリー機能及びPTT機能のいずれについても、道路交通法71条5号の5に規定する「携帯電話用装置…を通話…のために使用」に該当しないかの照会がなされ、規制所管官庁の国家公安委員会は以下のように回答している。

 

自動車または原動機付自転車の運転中に、照会書に記載の方法で「ハンズフリー」または「PTT機能」を用いて通話する行為は、道路交通法71条5号の5に規定に違反する行為にあたらないと解される。

 

道交法71条5号の5の規定は以下のようになっている。

 

第71条(運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 

5の5 自動車または原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、または当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

 

回答は経済産業省のこちらのサイトで公開されております。

URL:https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731006/20190731006.html

 

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bus-kakunin.html

 

このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財