東京都労働委員会は、学習塾運営「公文教育研究会」に対し、公文式教室をフランチャイズ契約で運営する指導者が結成した労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為と認定した。

詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

そこで、労働者について労働組合法3条は以下のように定義している。

第3条(労働者)

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

その一方で、労働基準法9条は労働者について以下のように定義している。

第9条(労働者)

 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事業所(以下「事業」という。)に使用されている者で、賃金を支払われる者をいう。

まず、労働基準法上の労働者は、会社など事業所に使用ないし雇用されていることを前提としている。
それに対し、労働組合法上の労働者については、そのような前提はない。

それゆえ、フランチャイズのオーナーのみならず、プロスポーツ選手、タレント、建設業の一人親方、個人事業主(フリーランス)も労組法の労働者として取り扱われる。

この点については、以前書いたこちらのブログが参考になります。

それと、上記の配信記事において、「会社が契約内容を一方的に決めており、指導者が会社の業務依頼に基本的に応じ、広い意味で会社の指揮監督下に置かれている実態を基に労働者に該当するとした。」ことが記載されている。

そうすると、実態は偽装請負であったり、さらには、独占禁止法で規制される「優越的地位の濫用」にあたるものなのかな…

フランチャイズ契約(FC契約)についてこのようなブログを書いております。
こちらも参考になるかと思います。

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