外壁塗装のリフォーム業者を対象とした口コミサイトで「ランキングが1位である」と自ら虚偽の投稿(ステマ)をすることが不正競争防止法違反にあたるとして、同業者が損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁平成31.4.11)

判決は、不正競争防止法違反(2条1項14号)を認めた。
この判決で注目すべきことは、口コミランキング1位と投稿することは、役務の質、内容の表示にあたるかである。

まず、本件サイトが表示するようないわゆる口コミランキングは、投稿者の主観に基づくものではあるが、実際にサービスの提供を受けた不特定多数の施主等の意見が集積されるものである点で、需要者の業者選択に一定の影響を及ぼすものである。

したがって、「本件サイトにおけるランキング1位と表示することは、需要者に対し、そのような不特定多数の施主等の意見を集約した結果として、その提供するサービスの質、内容が掲載業者の中で最も優良であると評価されたことを表示する点で、役務の質、内容の表示にあたる。」とした。

そして、「その表示が投稿の実態とかけ離れがあるのであるから、本件ランキング表示は、被告の提供する『役務の質、内容…について誤認させるような表示』にあたる。」として、不正競争防止法違反(2条1項14号)を認めた。

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