ちょっと気になる記事を見つけた。
機能性表示食品の広告に対し、厚生労働省が医薬品の広告などを規制する医薬品医療機器法(薬機法)に抵触するおそれを指摘したことである。

詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

その影響で、届出を取り下げ商品の販売を停止する事態も起きている。
機能性表示食品とは、健康の維持・増進が期待できる食品について、事業者が自らその成分の機能を裏付ける論文などの書類を消費者庁に届出し、受理されるとその60日後に販売できるものである。

機能性表示食品について、以前このようなブログを書いております。

医薬品の広告について、薬機法は以下のように定めている。

第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

何人も、…に規程する医薬品若しくは医療機器または再生医療等製品であって、まだ…承認または…認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告をしてはならない。

また、医薬品については以下のようになっている。

第2条(定義) この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

二 人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることを目的とされるものであって、機械器具等でないもの

三 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされるものであって、機械器具等でないもの

そこで、広告において、例えば、歩行能力の改善など健康に対する効果効能をうたえるのは医薬品のみである。
機能性表示食品は医薬品ではないので、保健の機能を表示できるにとどまることになる。

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