金属製品の品質データを改ざんしたとし不正競争防止法違反(2条1項14号)の罪に問われた神戸製鋼所に対する刑事訴訟の判決が立川簡易裁判所であった。(立川簡裁平成31.3.13)

判決は、求刑通り罰金1億円の有罪判決を言い渡した。
判決内容は以下のとおりとなっている。

まず、本件は、被告会社のb事業部門を担当する3つの製造所等において、被告会社の従業員であるk部長らが、発注先であるf株式会社、g株式会社、l株式会社、q株式会社から受注して製造していた商品について、発注先との間で合意した仕様(以下「顧客仕様」という。)を満たしていなかったにもかかわらず、

顧客仕様を満たした旨記載した内容虚偽の証明書を作成して、発注先に交付し、取引に用いる書類に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をしたという事案である。

しかも、被告会社による虚偽の表示は、多年にわたって繰り返されており、本件は、生産至上主義のもと納期を優先する企業風土、経営陣においても品質コンプライアンス意識が不足していたことなどが指摘されている被告会社の企業体質に根差す、常習的な犯行であったといわざるを得ない。

本件に対しては、法定刑が3億円以下の罰金刑と定められているところ、検察官が求める罰金1億円の刑は、本件に相応の刑と考えられ、被告会社をこの刑に処することとする。

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