新そばの広告やニュースをよく見かけるようになった。
ソバの産地では「新そばまつり」も開催されている。

新そばとは、ソバの実が収穫されてからおよそ1~2ヶ月で提供される蕎麦をいう。
一般的に新そばと呼ばれるのは、秋(10~12月)に収穫されたもので、色・味・香りが最も優れている。
そこで、新そばについても食品表示法などによる規制を受けるものなのか?

まず、新米については食品表示法により規制されている。
詳しくは以前書いたこちらのブログをご覧ください。

また、新茶については業界の自主規制により時期はずれの新茶表示が禁止されている。
詳しくは以前書いたこちらのブログをご覧ください。

そばについて、景品表示法に基づき制定された「生めん類の表示に関する公正競争規約」により、このように定義されている。

「そば」とは、そば粉30%以上、小麦粉(灰分が0.8%以下のものに限る。)70%以下の割合で混合したものを主たる原料とし、これに水を加えて練り合わせた後製めんしたものまたは後加工したものをいう。

生めん類の表示に関する公正競争規約はこちらでご覧になれます。

これは、生そばにつき、そば粉を30%以上使用することを義務付けたものである。
この基準に満たない商品に生そばと表示したり、基準に満たない生そばを提供することは、景品表示法違反となる。

その点などを踏まえ、新そばは、色・味・香りと品質が優れていることから、時期はずれの新そば表示は、景品表示法違反になるといえる。

さらには、いわゆる偽装表示でもあるから、不正競争防止法違反(品質等偽装表示)にもなる。
詳しくは以前書いたこちらのブログで

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