先日、床屋(理容所)で散髪をしてきた。
そこで、理容所と美容所との違いは、ひげなど顔をそってくれるかである。

理容師法ではこのように定められている。
1条の2 この法律で「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
6条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。

それとの関係で、グレーゾーン解消制度により、美容師が顔そりサービスを提供することが理容師法の上記規定に抵触するか否かについての回答がされている。

美容所において、美容師を雇用し、女性客に対して化粧とそれに伴ううぶ毛剃り(頬や額を含む顔全体)を行わせるサービスが、美容師法2条の「美容」の範囲内であるかの照会がなされ、事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の厚生労働省が検討を行った結果、以下のように回答された。

「メイク&シェービングサロン」と謳い「シェービング」を強調して行う事業であって、「軽い程度の顔そり」を超えたサービスを求める顧客を誘引することで、その結果、「軽い程度の顔そり」を超えた顔そりが提供される可能性があり、

「提供されるサービスが軽い程度の顔そりを超えた場合には、その行為は理容に該当する。」との回答がなされた。

この点について、厚労省の通達は、「化粧に附随した軽い程度の『顔そり』は化粧の一部として美容師がこれを行ってもさしつかえない。」としている。

それを考えると、こちらのブログで書いた新事業特例制度によって特例措置を講じることも検討される。

回答については、経産省のこちらのページで公開されております。

ちなみに、美容師法2条は、「この法律で美容とは、パーマメントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」となっている

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
新事業特例制度についても書かれております。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。
 
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