消費者庁などは遺伝子組み換え食品の表示基準を厳格化する方針で、早ければ2018年度にも新たな基準が示されることになる。

詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

遺伝子組み換え食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を抽出し、植物に組み込んで作られた農産物や、それを原材料として使用した加工食品である。

消費者庁の食品表示基準において、「原材料の重量に占める割合が高い上位3位まで、かつ原材料及び添加物重量に占める割合が5%以上」使用された食品については、遺伝子組み換え食品である旨の表示が義務付けられている。

食品表示基準についてはこちらが参考になります。

それゆえ、「混入率が5%以下の食品」については、遺伝子組み換えでない旨の表示が許容されている。

新たな表示基準においては、混入率がほぼゼロでなければ遺伝子組み換えではないと表示できなくなる可能性が高まっている。

そこで、食料品に遺伝子組み換え原料を5%以上使用しているのに、「遺伝子組み換えではない」と表示することは、不正競争防止法違反(品質等誤認表示)になる。
下手をすると、混入率が5%以下の食品であっても、そうなってしまうおそれがある。

詳しくは以前書いたこちらのブログが参考になります。

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。