10月30日から国内で製造されるワインの表示ルールが厳格化される。
国税庁は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒団法)に基づく「果実酒等の製法品質表示基準」の運用を開始する。

これによって、まず、国産ブドウを100%使い、国内で醸造したものしか「日本ワイン」と表示することができなきなる。

さらに、特定の産地を表示するにあたっては、「その産地内で収穫されたブドウを85%以上使用したもの」でなければならない。

果実酒等の製法品質表示基準については国税庁のこちらのサイトで公開されております。

それゆえ、上記の要件を満たしていないワインについては、「○○醸造ワイン」などと表示することになる。
そうしないと、酒団法のみならず、景品表示法、さらには、不正競争防止法違反(品質等誤認表示)にもなる。

不正競争防止法に関することは、以前書いたこちらのブログが参考になります。

それと、ワインの産地表示規制は、ワインの地理的表示保護制度とは異なるものとなっている。
詳しくは、以前書いたこちらのブログをご覧ください。

ただ、産地内で収穫されたブドウを85%以上使用する点では共通しているが、具体的な製法に関する規制は受けないだけに…

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