国土交通省は深刻化する空き家対策に向け、不動産にテクノロジーを融合させた「不動産テック」を育成する。
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物件の価格予測や内覧しやすくする技術の開発などを対象に新しく補助金制度を創設し、空き家ないし中古住宅の売買を活性化することを目的としている。

それと関係するもので、グレーゾーン解消制度により、中古住宅の保守・修理サービスについて保険業法の適用の有無が回答されている。

住宅の点検を行う事業者または不動産仲介業者が、あらかじめ金銭を徴収して住宅設備機器の保守及び故障時の修理を行う事業について、保険業法2条1項に規定する「保険業」に該当するか否かの照会に対して、

事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の金融庁が検討を行った結果、「住宅設備機器の瑕疵について事業者が民事上の責任を負うものではないこと、中古住宅に付帯されている設備機器を広く修理対象としているにも関わらず修理金額に上限を設けていない等、諸事情を総合的に勘案し、照会の事業は保険業に該当する」と回答されている。

回答はこちらで公開されております。

保険業法2条1項の規定は以下のようになっている。

第2条(定義) この法律において「保険業」とは、人の生存または死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料その他保険で、第3条4項各号または5項各号に掲げるものの引受けを行う事業をいう。

それゆえ、保険業の免許が必要となる。
そこで、企業実証特例制度により特例措置を講ずることも考えられるケースである。

グレーゾーン解消制度と企業実証特例制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
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