先月、アメリカを除く環太平洋経済連携協定(TPP)参加11カ国による首席交渉官会合が開催され、実質8年間で妥結した医薬品(新薬)のデータ保護期間などについて凍結することで合意した。

凍結の対象となった新薬のデータ保護期間とは、新薬を開発した企業が製造販売の承認を受けるために提出した臨床試験などのデータ(情報)を知的財産権として保護する期間である。

これにより、製薬会社が新薬を独占的に販売することができる権利が保障されている。
それゆえに、新薬データは知的財産権として取り扱われる。

現在日本においては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)により、再審査期間の6年間が新薬のデータ保護期間となっている。

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