ちょっと気になる記事を見つけた。

過疎化が進む農村で、高齢者の交通手段の確保が課題になる中、岩手県花巻市高松第3行政区では、地域で車を確保し、住民が運転手として高齢者の希望する場所に無料で送迎する、自主的な取り組みが行われていることである。

詳細はこちらの記事で

まず、このケースは利用者から料金を徴収せず無償で行われているものであるから、道路運送法には抵触しない。

逆に、有償で行うと「白タク行為」になるため、こちらのブログで書いたように道路運送法との関係で問題となる。

ただ、上記のブログより、このケースにおいては、運転手より利用者の負担を軽くすれば問題はなさそうな気がする。

その点については、後に書いたこちらのブログが参考になります。

近年、過疎地など公共交通機関の手薄な地域で交通弱者を守る手段として、ライドシェア(相乗り)が注目されている。
ライドシェアとは、ドライバーが料金を取って自家用車で利用者を送迎するサービスである。

それとの関係で、グレーゾーン解消制度によって、中長距離相乗りマッチングサービスが道路運送法に抵触するか否かの回答がされている。

自動車で中長距離を移動するドライバーと、同区間の移動を希望する人(ユーザー)をマッチングし、ガソリン代及び道路通行料相当での相乗りを実現するサービスを検討している事業者から、

当該事業において、上記費用を事前に収受してユーザーを相乗りさせるドライバーの行為が、道路運送法2条3項に規定する「旅客運送事業」に該当するか否かの照会に対して、

「照会のあった事業においては、ドライバーがユーザーから収受する費用については、運送のために生じるガソリン代及び道路通行料を上限値として認定されるものであり、これらの費用の範囲内の金銭の収受であることから旅客運送事業に該当せず、道路運送法上の許可または登録を要しない。」と回答されている。

回答はこちらで公開されております。

ライドシェアは、道路運送法上、「白タク行為」になるものである。
しかしながら、上記の回答より、ガソリン代や高速代などの実費のみを利用者から徴収する形で行えば問題はなさそうである。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。
 
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