中小運送会社やベンチャー企業が、荷主とドライバーを仲介するシェアリングサービスに相次いで参入している。
詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

それとちょっと関係しそうで、ドライバーマッチングサービスについてグレーゾーン解消制度により道路運送法との抵触の有無が回答されている。

旅行者に対し、ウェブサイトを介して、旅行者に代わってレンタカーを運転するドライバーの情報を提供するサービスを実施する場合に、

事業者によるドライバーマッチング及びドライバーによる運転役務の提供が道路運送法2条3項に規定する「旅客自動車運送事業」(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。)に該当するかなどの照会について、

事業所管官庁である経済産業省と規制所管官庁である国土交通省が検討を行った結果、「利用者に対し、ドライバーと自動車が実質的に一体として提供される場合には、道路運送法に抵触する。」との旨が回答されている。

回答はこちらで公開されております。

例えば、事業者またはレンタカー事業者が自社ウェブサイト等に相手方の広告やウェブサイトへのリンクを掲載する等、事業者とレンタカー事業者に業務上の関係があると判断される場合などが明記されている。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。
 
当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財