リサイクルカートリッジ(非純正品)を純正品と表示して販売することが不正競争防止法違反にあたるとして、京セラの子会社らが損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁平成29.1.31)
 
判決は、不正競争防止法違反(2条1項14号)を認めた。
判決内容は以下のとおりである。
 
まず、通常プリンターにおいては、プリンターメーカーがプリンターに用いるものとして製造販売する純正品と、それ以外の非純正品があり、プリンターメーカーは、非純正品がその品質、内容において純正品と異なるものがあり、
 
非純正品を使用した場合、それによりプリンターの使用に支障が生じる場合があることを、その需要者に注意喚起しているのであるから、
 
トナーカートリッジの需要者は、純正品と、非純正品で、その品質、内容の違いがあることを当然に認識しているものといえるから、不正競争防止法2条1項14号にいう「品質、内容」の表示であり、
 
被告商品が、原告京セラDSが指定した商品ではない以上、これを「シテイノトナー」として表示することは、これを見た者として、原告京セラDSによって指定された商品と誤解させるものであって、「誤認させるような表示」であるとした。
 
さらに、被告商品は、所定のプリンターである原告プリンターに装着させることが予定された商品であり、原告プリンターに装着した場合に、ディスプレイに現れる指定表示が需要者によって認識されることが確実に見込まれているものであるから、
 
「プリンターのディスプレイに表示が現れる以上、これをもって不正競争防止法2条1項14号にいう商品に誤認させるような表示をしているといっても差し支えがないもの」とした。
 
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