ちょっと目に留まった記事がある。
有名ブランドの正規ロゴを巧みに模倣した「パロディー商品」を販売していたお店が昨秋、大阪府警に一斉摘発されたことである。
 
詳細はこちらの記事で
 
その中において、スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品「フランク三浦」の商標登録を無効とした特許庁の審決の取消しを求めた事件(知財高裁平成28.4.12)が紹介されている。
 
判決は、商標登録を無効とした特許庁の審決を取り消すものであったが、この判決で注目すべきことは、商標法4条により商標登録を受けることができない商標の1つである「他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずるおそれがある商標」についてである。
 
まず、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品または指定役務に使用したときに、当該商品または役務が他人の業務に係る商品または役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、
 
当該商品または役務が上記他人の間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係または同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品または役務であると誤信されるおそれがある商標も含まれる。
 
そして、「混同の生ずるおそれ」の有無は、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品または指定役務と他人の業務に係る商品または役務との間の性質、用途または目的における関連性の程度並びに商品または役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品または指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。」とした。
 
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