一般社団法人の名称「日本遺体衛生保全協会」(登録商標)と「一般社団法人全国遺体保全協会」が類似し商標権侵害及び不正競争防止法違反にあたるか争われた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁平成28.11.24)
 
判決は、商標権侵害などを否定した。
判決内容は以下のとおりである。
 
まず、本件商標は、上下2段の横書きの文字列から成り、上段は同一の大きさ及び書体の漢字で「日本遺体衛生保全協会」と、下段は「International Funeral Science Association in Japan」と書したものである。
 
本件商標と被告名称「一般社団法人全国遺体保全協会」を比較すると、欧文文字及び「一般社団法人」の有無が明らかに異なっており、この点は被告標章2も同様であり、
 
また、被告標章1及び3は、「一般社団法人」の文字を含む上、「Japan A Save Technology Association」との欧文字が組み合わされている点で原告商標と相違する。
 
したがって、「原告商標と被告名称及び各標章は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するとは認められない」として、商標権侵害を否定した。
 
先月、当サイトに一般社団法人設立のページをアップしたばかりなだけに…
 
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