厚生労働省は、病院など医療機関のホームページ規制を強化する。
来年の通常国会に医療法改正案(改正法は2018年6月から施行)を提出し、ホームページに虚偽や誇大と受け止められる表現があれば行政指導を可能とし、改善されなければ広告と同様に刑事罰を設ける方針である。
 
医療機関の広告に関し、医療法6条の5(医業等の広告)第1項は、「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と規定している。
 
上記の「文書その他いかなる方法によるを問わず」から、ホームページも広告に含まれていると解釈することも可能である。
 
しかし、厚労省が策定した「医療広告ガイドライン」によると、ホームページは情報提供と位置づけており、バナー広告を除き、広告規制の対象とはならない。
 
それゆえ、医療機関ホームページガイドラインを別途作成している。
それによれば、ホームページ上に医療サービスなどにつき虚偽の内容を記載すれば、医療法上は問題とならなくても、景品表示法または不正競争防止法などに違反することが明記されている。
 
上記のガイドラインについては厚労省のこちらのサイトで公開されております。

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