以前、いわゆる休眠商標に対する商標登録取消しの審判(商標の不使用による取消審判)について、このようなブログを書いた。
 
それと関係するもので、ワイシャツ類についての商標登録の取消しを求める審判に対する審決の取消しを求めた訴訟の判決が知的財産高等裁判所であった。(知財高裁平成28.9.14)
 
判決は、商標登録の取消しを認めなかった特許庁の審決を支持するものであった。
この判決で注目すべきことは、商標法50条の使用についてである。
 
まず、商標法50条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、
 
「一定期間使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる」というものである。
 
上記趣旨に鑑みれば、商標法50条所定の使用は、「当該商標がその指定商品または指定役務について何らかの態様で使用(商標法2条3項各号)されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないというべきである。」としている。
 
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