貸金業者への過払い金返還請求の着手金無料キャンペンを「1ヵ月限定」とウェブ上で宣伝しながら、同じサービスを5年あまり続けたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁は、弁護士法人アディーレ法律事務所に、再発防止を求める措置命令(排除命令)を出した。
 
詳細はこちらの記事で
 
このようなケースについて、4月から改正景品表示法が施行され、課徴金制度(違反行為により得た利益の3%に相当する金銭を納付する制度)が導入される。
 
それに先立ち、消費者庁はガイドライン(課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方)を公表している。
 
上記ガイドラインでは、課徴金の対象となる期間や事例、売上額の計算方法、さらには、不当表示をしても課徴金が命じられないケースなども明記されている。
 
まずは、消費者庁が策定した「事業者が講ずるべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」に従い、表示管理体制を整備することが大事である。
 
具体的な対策についてはこちらの資料が参考になります。
 
この種の問題は、アディーレ法律事務所に限らず、同業者にも見受けられるものでもあるだけに…
 
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