コーヒーを中心とした大手飲料・食品メーカー「UCCグループ」がバイク便を手掛ける会社に商標権侵害などを理由に商号「ユー・シー・シー」の使用差止めを求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁平成27.11.5)
 
判決は、商標権侵害などを認め、商号の使用差止めを命じるものであった。
判決内容は以下のとおりである。
 
まず、被告商号「株式会社ユー・シー・シー」は、会社の種類を区別する「株式会社」を除いた「ユー・シー・シー」の部分が識別力を有する要部となるが、当該要部「ユー・シー・シー」と原告のUCC商号は、いずれも称呼が「ユーシーシー」で同一であり、特別な観念は生じないから、両商号は類似しており、
 
また、被告役務であるバイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)は、本件商標の第39類の指定役務「車両による輸送等」に該当し、類似しており、被告の役務は、本件商標の指定役務と同一または類似するものであるから、商標権侵害にあたるとした。
 
このように、商標権侵害については指定商品または指定役務の範囲で判断することになる。
 
それに対し、不正競争防止法違反の誤認混同については、こちらのブログで書いたように需要者の視点で判断することになる。
 
そうすると、不正競争防止法上の「類似の商標」は、登録商標の権利範囲よりも広いのかな…
 
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