かなり前のものだが関心を持った記事がある。
「温麺(うーめん)」、「白石温麺」の商標権者である奥州白石温麺組合は、登録商標の管理を強化している。
 
詳しくはこちらのサイトに記事が掲載されております。
 
上記の記事によると、その一環として、「トマト温麺」を製造していた岩手県内の業者に警告をしていた。
そこで思い出したのだが、盛岡温麺(おんめん)というものもある。
 
温麺(おんめん)は、盛岡冷麺のあたたかいバージョンで、盛岡をはじめ岩手県内の焼肉店などで提供され、食品メーカーによっても商品化されている。
 
一方、温麺(うーめん)は、宮城県白石市で生産されている乾麺で同地域の特産品として有名である。
そこで、登録商標「温麺(うーめん)」または「白石温麺」と「盛岡温麺」は類似商標にあたるものか考えてみたい。
 
商標の類似性については、以前書いたこちらのブログの基準により判断することになる。
 
「うーめん」と「おんめん」とでは、称呼、観念は異なるものである。
 
そして、おんめん(温麺)は、温かい麺という意味の普通名称であることも考えると、盛岡温めんないし盛岡温麺として使用するのなら、需要者に与えるイメージなども異なるだろうし、白石温麺はもちろん、うーめんと誤認混同をもたらすものでもないから、類似商標とはいえないであろう。
 
ただ、盛岡温麺も普通名称みたいなものだけど…
それと、冷麺と商標権との関係で以前このようなブログも書いております。
 
当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財