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仙台ないし宮城の方には周知なことかと思われるが、「なつみちゃん」は仙台の食品メーカー「白雪とうふ」のマスコットキャラクターである。
 
なつみちゃんは、登録商標でもあり、アップした画像のようにトラックの荷台や商品のパッケージに使用されている。
 
それと関係があるもので、なつみちゃんが使用された商品「蔵王きぬ」に商標権の効力が及ぶか特許庁の判定を求めた審決を紹介した。(平成19.4.9)
この審決で注目すべきことは、豆腐のパッケージに表示された「蔵王きぬ」にも商標権の効力が及ぶかである。
 
まず、商標権の効力は、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)にとどまらず、禁止的効力(禁止権)を含むものであるから、指定商品と同一または類似の商品についての登録商標と同一または類似の商標の使用に及ぶものであるが、
 
同時に商標法26条1項各号のいずれかに該当する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばないものとされており、
 
例えば、同項2号には、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、…または当該指定商品に類似する役務の普通名称、…を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定されていることから、同号の規定に該当する商標であれば、商標権の効力は及ばないことになる。
 
そのうえで、標章の使用に係る商品「豆腐」は、本件商品の指定商品「豆腐、凍り豆腐」と同一または類似の商品ではあるが、
 
標章をその使用に係る商品「豆腐」に使用する場合、標章を構成する「蔵王きぬ」の文字のうち、「蔵王」は商品の産地(製造地)または販売地を表示するにすぎないものであり、同じく、「きぬ」は商品の品質を表示するにすぎないものであり、
 
「商品の産地(製造地)、販売地または品質を普通に用いられる方法で表示する商標であると認められるから、商標権の効力は及ばない。」とした。

なお、このブログを書いた後に、白雪とうふの豆腐事業は太子食品に買収されることになりました。
 
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