12月ということで、各地でクリスマスイルミネーションが点灯されたり、クリスマスツリーが設置されていたりする。
今日アップした画像はヨークベニマルあすと長町店のディスプレイを撮影したものである。
クリスマスツリー、サンタクロースのみならず、サンタの格好をした熊のぬいぐるみも設置されている。
そこで熊つながりとして、北海道夕張市のゆるキャラ「メロン熊」のグッツを販売することが商標権侵害にあたるか争われた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁平成26.8.28)
判決は、商標権侵害を否定しただけでなく、権利の濫用にあたるとして商標権者の請求を棄却するものであった。
この判決で注目すべきことは、「メロン熊」の標章についてである。
まず、原告の登録商標「melonkuma」と被告各標章のうち「メロン熊」または「メロンくま」の部分は、称呼においてのみ類似し、指定商品について、被告商品のうち少なくとも、マグネット、ビックマスコット、ぬいぐるみマスコットは、原告商標の指定商品であるおもちゃ、人形と同一、あるいはこれに類似するといえる。
しかし、本件キャラクターは、北海道夕張市を代表するものとして、遅くとも平成22年頃には、そのキャラクター誕生にまつわるエピソードも含め、全国的に周知性、著名性を獲得したものと認められ、かつ、そのキャラクターが人気を博したことから、強い顧客吸引力が認められ、
これに伴い、「片仮名の『メロン』と漢字の『熊』(平仮名の『くま』)を組み合わせてなる『メロン熊』(『メロンくま』)との標章も、本件キャラクターを指し示すものとして周知性、著名性を獲得し、被告の扱う商品について高い自他識別能力を獲得したものであるというべきである。」から、
「原告商標と被告各標章は、称呼こそ類似するが、需要者たる一般消費者において、その出所を誤認混同するおそれは極めて低い」として、商標権侵害を否定した。
そうすると、こちらのブログで書いたようにゆるキャラを周知化するという戦略の重要性は、この判例で裏付けられたようなものですね!