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以前、城の著作権に関する記事を書いた。
以前書いた記事はこちらを参照
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/46407478.html

今日は、石垣など城址に関することを紹介したい。
そこで、仙台城の隅櫓と石垣を撮影した画像をアップします。

城は歴史的建築物なので建築の著作物である。
建築の著作物を巡る判例において、「庭園と建物等が一体となるものと設計され有機的に一体となっているものと評価されれば、建物全体と庭園は一体として、一個の著作物を構成する」と言及している。

そこから、本丸、門、櫓、石垣、庭園などが一体なものとして創作されたものならば、1つとしての建築の著作物になるであろう。
また、石垣に関しては、その形状や積み方などに創作性があれば著作物となろう。

数年前まで仙台城の石垣の改修工事が行われていたが、判例では改修にあたり建物等の解体、移設工事をすることは、同一性保持権侵害となり得る改変であるとされる。

しかし、建物の改修工事は「建築物の増改築による改変」にあたるので同一性保持権の侵害とはならない。

さらに、櫓などを復元する際、現在地と別の場所に復元することは同一性保持権を侵害するものであるが、状況などと照らしてやむを得ないものならば、同一性保持権の侵害とはならない。

後に書いた関連記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62101809.html
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62174394.html