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先日、インターネット上で自宅の庭に姫路城(白鷺城)のミニチュアを製作し19年かけて完成させたとのニュースを見た。
完成に至るまでにかかった年数や費用を考えると、とてもすごいことだ。

原則論では、姫路城など城のミニチュアを製作する場合は、著作権の権利処理は必要となる。
そこで、一昨年の夏、申請取次行政書士の資格を取得するための研修会で名古屋に行った際に撮影した「名古屋城」の画像をアップします。

姫路城や名古屋城は「建築著作物」にあたる。
建築著作物とは、思想または感情が土地上の建物により表現された建築物をいう。

芸術性の高い建物や、歴史的建築物に代表されるような人間の知的活動によって創作された建築物には、著作権が発生する。

城には、現代には見られない独創的な構造やデザインが施されているので「建築著作物」となる。
城のミニチュアを製作することは複製であるため、複製権の許諾を得なければならない。

しかし、建築著作物は、屋外の場所に恒常的に設置された公開の美術著作物と同様、一定の範囲で自由利用が可能である。
例えば、テレビ放送や映画のシーンに用いること、それから、写真撮影したものをブログに掲載することは、権利者の許諾を必要としない。

例外として、建築著作物を建築により複製し、または複製物の譲渡により公衆に提供する場合は、権利者の許諾が必要となる。
自宅の庭に城のミニチュアを製作することは、建築により複製するものであるため、やはり権利者から複製の許諾を得なければならないものである。

ところが、姫路城や名古屋城の著作権の保護期間はすでに満了しパブリック・ドメインになっている。
よって、城のミニチュアを製作するには、権利者の許諾を必要とせず自由に行っても問題はない。

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