公正取引委員会は、自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果を公表した。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251222_toriteki_tyousa.html
調査の結果、下請法違反やその恐れがあったとして160件の行政指導が行われた。
そこで、上記において、「3 違反行為に対する改善のための取組」について、以下のようなことが明記されている。
(3)買いたたきについて
自動車ディーラーに対し、修理代金の支払に損害保険が適用される取引において、損害保険会社との修理代金に係る交渉によって車体整備事業者が見積金額を変更した場合は、自動車ディーラーと車体整備事業者の間で十分な協議を行った上で代金の額を定めるよう指導を行った。
自動車ディーラーは、損害保険が適用される取引の場合であっても、買いたたきとならないよう、例えば、次のような取組を行うなどの配慮をすることが望ましい。
1.損害保険の適用の有無にかからわず、自動車ディーラーと車体整備事業者との間で代金の算定方式を定めておき、あらかじめ取り決めた算定方式に基づき算定した代金の額を支払う。
2.自動車ディーラーは一律に自社の利益分として一定率を乗じて得た額を差し引いた金額を代金の額とするのではなく、車体整備事業者と損害保険会社との修理代金に係る交渉によって見積金額に変更が生じる場合を考慮し、価格の見直しを行う。
3.自動車ディーラー自らが損害保険会社との修理代金の交渉を行った上で、車体整備事業者と代金の額について協議する。
(4)不当な経済上の利益の提供要請について
ア.自動車ディーラーに対し、修理対象となる自動車や修理部品の引取り、修理後の不要部品の廃棄等を車体整備事業者に無償で提供させることにより、車体整備事業者の利益を不当に害しないよう指導を行った。
自動車ディーラーは、不当な経済上の利益の提供要請を行うことがないよう、例えば、自動車ディーラーと車体整備事業者の事業所の間で修理対象となる自動車や修理部品の引取り、修理後の不要部品の廃棄等が必要な場合は、車体整備事業者に行わせるのではなく、自動車ディーラーが自ら行うなどの配慮をすることの望ましい。
イ.自動車ディーラーに対し、代車を車体整備事業者に提供させることにより、車体整備事業者の利益を不当に害しないよう指導を行った。
自動車ディーラーは、不当な経済上の利益の提供要請を行うことがないよう、例えば、次のような取組を行うなどの配慮をすることが望ましい。
1.車体整備事業者に代車を提供させることがないよう、自動車ディーラーが自ら代車を手配する。
2.車体整備事業者に代車を提供させる場合は、代車の提供に係る費用を自動車ディーラーが全額負担する。
このように、自動車ディーラーが損害保険会社と価格交渉を行い修理代金を定めるのが望ましいなどとしている。
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