2026年10月から、改正労働施策総合推進法が施行され、事業主にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策を講じることが義務付けられる。

 

まず、労働施策総合推進法(労働施策等の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職場生活の充実等に関する法律)の規定は以下のようになっている。

 

第33条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

 

1.事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

2.事業主は、労働者が前項の相談を行ったことまたは事業主に当該相談への対応に強力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

カスタマーハラスメントとは、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下「顧客等」)の言動であって、事業の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為である。

 

「顧客等」には、商品の購入やサービスの利用者のほかに、取引先の担当者(いわゆるB to B)や、施設(駅、病院、学校、公共施設等)の利用者なども含まれる。

 

さらに、電話やSNS(交流サイト)などインターネット上で行われる言動も、カスハラの対象となる。

 

「社会通念上許容される範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、または手段や態様が相当しないものである。

 

前者の例としては、商品やサービス等と全く関係のない要求や、契約等により想定しているサービスを著しく超える要求、対応が著しく困難または不可能な要求、不当な損害賠償請求などである。

 

後者の例としては、暴行や傷害といった身体的な攻撃や、暴言・侮辱などの精神的な攻撃、威圧的な言動、継続的・執拗な言動、長時間の居座りなどの拘束的な言動である。

 

カスハラ対策として事業主に求められる対策は以下のものである。

 

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 

2.相談体制の整備

 

3.事後の迅速かつ適切な対応

 

4.対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置など

 

さらに詳しいことは厚生労働省のこちらのサイトが参考になります。

 

 

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