平成17年10月に提出された政府案と平成29年3月に提出された政府案の比較 | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

平成17年の第163回国会に提出された政府案は共謀罪法案だと一般的に呼ばれているが、平成29年3月の第193回国会に提出された法案がかつての共謀罪法案とはまったく別のものと言えるか、という点について多少の考察をしておきたい。

比較の対象とするのは、組織的犯罪処罰法の第6条の2第1項各号列記以外の規定である。

〇第163回国会提出政府案の規定
(組織的な犯罪の共謀)
第6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

〇第193回国会提出政府案の規定
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第6条の2 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものを言う。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

法文の見出しが、「組織的な犯罪の共謀」から「テロリズム集団その他の組織的集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」と変わっていることは確かである。
したがって、共謀罪から計画罪に変更になっているではないか、今回の政府案はかつての共謀罪法案とはと根本的に違うという議論は一応成り立つのだが、しかし共謀と計画に具体的にどれほどの違いがあるのか、ということを検討してみると、どうも同じことを別の表現で言っているだけではないかしら、ということになってしまう。

共謀も計画もいずれも内心の動きに留まるものであり、計画という文言が具体的な計画書などの表象を求めていないのであれば、結局は共謀も計画も同じことだ、ということになる。
実行準備行為が伴うことを処罰の要件とする等法案の表現ぶりは大きく変わっているが、計画という内心の動きを処罰の対象にしようとしている点では、かつての共謀罪法案と基本的に同じ路線の上に立っている法案だと見做しても決して間違いではないだろう、というのが私の考えである。

共謀罪法案についての従前の国会審議の成果を正しく継承した方がいいだろうという判断で、私が今回の政府案を共謀罪関連法案と呼んでいるだけであることは、私のブログを読んでおられる読者の皆さんにはある程度了解していただけるのではないかしら、と思っているのだが、さて、如何だろうか。

私としては、①対象犯罪が真にテロ犯罪等の重大犯罪に限定され、②「計画」についての定義規定が設けられて従前の「共謀」とは別の概念だということが明記され、③「テロリズム集団その他の組織的集団」の文言が「テロリズム集団及びこれに類する、重大犯罪の遂行を計画する組織的集団」などと変更され、④さらに、配慮事項や留意事項が法案に明記されるようになれば、確かにこの法案は従前の共謀罪法案とは別のものである、と認めることには吝かではない。
しかし、現時点では法案の審議が具体的には始まっていないようなので、当面は共謀罪関連法案と呼ぶことにさせていただく。

なお、私のブログの読者の方から、「目配せ」が入る余地は今回の政府案にはどこにもないではないか、という指摘があったが、まあ、それはそうだろうな、というのが私の見解である。

かつて社民党の衆議院議員の保坂さんが衆議院の法務委員会の質疑でそういう質問をされて世論が沸騰したことがあったので、10年前の自民党法務部会内の条約刑法に関する検討小委員会の取りまとめの文章の中にそういう一文が盛り込まれただけのことで、私が「目配せ」議論に賛意を表したわけではない。

念のため。