救急救命システム法学、救急救命法学、救護救急法学、救急救護救命法学・・・・ | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

従前救急法学特論という講座で対象としていた社会事象をもう少し整理し、かつ体系化を図った方がいいだろうという気がしている。

勿論救急士制度の研究だけでも立派な研究テーマにはなるが、救急救命士制度を取り巻く社会的な環境、政治的な環境などにも目配りしていないと井の中の蛙のようにあしらわれてしまって、折角の救急救命士制度が社会のニーズに十分応えられない存在になってしまう。

救急救命士の皆さんが何故大学院で学ぶのか、救急救命士養成学校の講師の皆さんが何故大学院に来るのか、救急救命士の国家試験を受ける学生の教育のために何故、近年全国各地で4年制の大学が設立されるようになっているのか、救急救命士の社会的地位をさらに向上させるべく何故大学院に修士課程のみならず博士課程まで置かれることになったのか、などという社会環境の変化を素直に受け止めた新しい学問分野を確立する必要がある。

国家賠償という現行制度の運用に伴って必然的に発生するマイナス面ばかりにとらわれて救急救命士制度についての理念の構築が疎かになったのでは、救急救命士制度が現実に果たしている役割を正確に見極めることが出来ず、また様々な既存の制度上の制約によって現時点では果たすことが出来ないままに放置されていることについて鋭敏な感覚を研ぎ澄ますことが出来ず、問題の所在を的確に指摘することが出来ないままに終わってしまうことがある。

救急救命士制度の現状と課題、今後の展望について一切触れない制度論は制度論として成り立たない。
まずは、救急救命士制度が成立するに至った歴史的な背景、法制定に至る経緯、制定当時の社会状況、諸外国における救急救命士と同様の制度の有無、諸外国における救急救命士制度類似の制度の運用の実際とその問題点などが明らかにされなければならない。

救急法学特論と銘打つ以上は、救急システム全体に係る法制度の研究が必須になる。

しかし、救急救命士制度だけを学問の対象にしているだけでは狭い。
救急医療との連関の中で救急救命士制度を位置付ける必要があるのだから、救急法学は当然医療の分野にも視野を拡げていかなければならない。

さらにしかし、ことは医療の分野に止まるものでは決してない。

ライフセーバー、山岳援助隊、海難救助隊、警察、消防、消防団、自衛隊、海上保安庁等、人命救助、被災者救出・救助に関わる全ての人に関係する法制度を俯瞰した、そういう総合的な救急法学を構築する必要がある。

思いっ切り大風呂敷を拡げてみた。
私のいつもの癖だが、とにかく最初の構想が大事である。

思いが小さければ、仕上がるのも小さい。
役に立つこともあるだろうが、全体の制度をどっちの方向に持っていこうとしているのか、そもそも方向感覚があるのかないのかすら分からなくなる虞がある。

私が自らやるわけではないが、とにかくそれらしい人が自分の生涯をかけて取り組むに相応しいテーマが目の前にある。

そのことに気が付いただけで、結構素晴らしいことではないかと思っている。

さて、そういう新しい学問分野、法分野を何と呼んだらいいだろうか。
救急救命システム法学、救急救命法学、救護救急法学、救急救護救命法学・・・。
色々ありそうだ。