あまりフォローする記事がないようだから一言だけ書いておく。
一般職員が免職相当だったら特別職の公務員でも免職相当でなければおかしい。
副知事の選任については議会の同意が必須だが、現職の副知事が職員規律違反を犯していることが明るみに出たらその時点で懲戒処分の対象になってもおかしくない。
1年前の退職を遡って無効にして改めて懲戒免職処分をするということは手続的には出来ない話だが、退職金の支給については別である。
退職金の支給事由に該当しない、あるいは退職金不支給事由に該当する事由が判明した時は、事項になっていない限り退職金支給の相当性について議論することは許される。
通常であれば不支給事由が判明した時点で返還を求めることになり、自主的に退職金の返還がなされない時は返還請求訴訟ということになる。
猪瀬氏がどういう対応を取るのか注視しているが、今週の都議会はやはり猪瀬5000万円問題で終始するであろう。
12月6日まで持つか持たないか。
普通の神経の人なら12月5日あたりに音を上げる。
12月6日を過ぎると徳洲会事件は新たな様相を見せることになる。
現職の国会議員も地方議員も一斉に事情聴取の対象となる。
段々と太鼓の音が大きくなってきたようだ。
ゴロゴロ、ゴロゴロ。
雷が鳴るようだ。
ダダン、ダンダン。ダダン、ダンダン。
あちこちに雷が落ちる。
ドロドロ、ドロドロ。
あっ、これは違うか。
懲戒免職相当の副知事であることを知らないで投票させられた都民は怒らないのだろうか。
まあ、早目に都知事を辞めるのがいい。
参考:毎日新聞配信記事
「<猪瀬都知事>5000万借金は内規違反、職員なら免職も
毎日新聞 11月30日(土)16時0分配信
<猪瀬都知事>5000万借金は内規違反、職員なら免職も
医療法人「徳洲会」グループから5000万円を提供されていた東京都の猪瀬直樹知事が「個人的な借り入れだった」と主張している問題で、当時副知事だった猪瀬氏の行為は利害関係者からの借金などを禁じた「都職員服務紀律」違反に当たる疑いがあることがわかった。都によると、違反した職員は免職など懲戒処分の対象になるが、知事になった猪瀬氏は対象外といい、専門家から「知事は一般の職員以上に倫理面の厳しさが求められるのに」と批判が上がっている。【川口裕之】
【猪瀬都知事が公開した借用証】
都職員服務紀律は1943年に制定され、職務上の「利害関係者」からの利益供与を禁じている。都人事課によると、借金も利益供与とみなされ、職責の大きさや職務への影響、信用失墜の度合いなどを踏まえて処分の程度が決まる。
徳洲会グループは都内に二つの施設を持つ。介護老人保健施設「武蔵野徳洲苑」(西東京市)は昨年5月に開設され、都は開設準備などに2010年度から3年間で8億1387万円を補助した。05年開設の東京西徳洲会病院(昭島市)には08年度以降、救急事業や医師勤務環境改善事業などで1億4676万円の補助金や委託料を払った。さらに15年には西東京市に新病院がオープン予定で、都は昨年10月に開設許可を出しており「利害関係者」に当たる。
猪瀬氏はこれまでの記者会見で、徳洲会が都内で病院などを運営していることを「知らなかった」とし、所信表明で「徳洲会グループに便宜供与を図ったことは一切ない」と強調したが、借金した時点で紀律に違反した疑いがある。ただ紀律が定められた当時の都知事(東京都長官)は官選だったため、都知事は適用対象外。退職した元職員にも適用されない。都によると、猪瀬氏はいったん都職員(副知事)を辞めてから選挙で知事になっており、紀律は適用できないという。
都は紀律のほかにも「懲戒処分の指針」で、一般職員が利害関係者から利益供与を受けた場合は懲戒処分にすると定めている。これまでに▽02年に都発注の電気工事で知り合った業者から99万円を無利息で借りた主税局主事を懲戒免職▽11年に、かつて指導・監督する立場だった福祉施設の関係者に50万円の借金を申し込んだ主事を停職3カ月--などの処分にしている。
太田肇・同志社大教授(組織論)は「知事は一般職員以上に大きな権限があり、倫理面で一層の厳しさが求められる。自らを律しないと職員にも示しがつかない。猪瀬氏は潔白を主張するのであれば、辞職して都民の審判を仰ぐべきではないか」と話している。」