「相続はおそろしい(平林亮子著)」読了。

先日、「やってはいけない実家の相続」を読んだばかりだが、もう少し相続について勉強をしようと読んでみた。マイホームプランと将来の相続は切っても切り離せないのだ。
・子がおらず妻も既に他界した叔父(父親の弟)が亡くなったケース。自分の父親と祖父母(つまり叔父の両親)も既になくなっている。
この場合、自分が相続人(叔父の兄弟である父親)の子供として代襲相続人となるので、叔父に借金があれば支払わねばならない。
→びっくりなケース。でも普通にありがちである。子のない叔父叔母は要注意ということか。自分が誰の相続人になり得るのか、親、兄弟はもちろん、叔父叔母、いとこ、祖父母、甥や姪まで常に連絡を取り、生活状況も把握しなければならない。行方不明の親戚は要注意であり、そのために年賀状で年に一度は住所や存否を伝え合う必要があるとのこと。なるほど。
・ゼロ円の財産を相続するという「財産を受け取らないこと」と家裁の手続きを経て「相続自体を放棄すること」は別物。父親が亡くなった場合、母親に全財産を相続させようと子供達が相続放棄をすると、配偶者と被相続人の親が相続人になるので、母親が全額相続できなくなる。母親に全財産を相続させるには、母親が100%、子供が0%相続する、という遺産分割協議をする必要がある。
→寝耳に水。相続放棄をしないよう気をつけないと。相続放棄したら、伯父や代襲相続で従兄弟が相続人になるんだもんな。
・子供なし夫婦の場合や未成年の子供がいる場合、遺言を残した方がいい。子供なし夫婦の場合、夫婦どちらかが亡くなれば、義理の両親や兄弟と遺産分割をしなければならない。未成年の子供がいる場合、配偶者と子供で遺産分割をするが、法定相続割合で相続しない場合、遺言がなければ家裁で親以外の誰かを子供の特別代理人と定め、配偶者と特別代理人とでの話し合いになる。
→我が家は後者。遺言が必要なのだ。本書においても、すべての人が遺言を残しておくことが望ましいと書いてある。
・実家を売却する場合、家を建てたときの金額が分かれば、譲渡所得がかからない可能性がある。
→契約書、不動産取得税の納付書、権利証など不動産の書類は何十年も後になって利用する可能性があるとのこと。自分が今後購入するときはもちろんだが、実家に関するこれらのものの所在を明確にしなきゃな。
・父親が連帯保証人になっていた場合、債務者が亡くなり、その相続人が相続放棄をしたら、自分が連帯保証人の地位を相続することになる。
→これも寝耳に水。まさか両親がそんなことをすることはないとは思うが、何かの機会に確認せねば。
・登記簿は年に一度は入手し、事実と合ったものかを確認すべき。
→実家の登記簿を一度も見たことがない。これも何かの機会に確認せねば。

先日、「やってはいけない実家の相続」を読んだばかりだが、もう少し相続について勉強をしようと読んでみた。マイホームプランと将来の相続は切っても切り離せないのだ。
・子がおらず妻も既に他界した叔父(父親の弟)が亡くなったケース。自分の父親と祖父母(つまり叔父の両親)も既になくなっている。
この場合、自分が相続人(叔父の兄弟である父親)の子供として代襲相続人となるので、叔父に借金があれば支払わねばならない。
→びっくりなケース。でも普通にありがちである。子のない叔父叔母は要注意ということか。自分が誰の相続人になり得るのか、親、兄弟はもちろん、叔父叔母、いとこ、祖父母、甥や姪まで常に連絡を取り、生活状況も把握しなければならない。行方不明の親戚は要注意であり、そのために年賀状で年に一度は住所や存否を伝え合う必要があるとのこと。なるほど。
・ゼロ円の財産を相続するという「財産を受け取らないこと」と家裁の手続きを経て「相続自体を放棄すること」は別物。父親が亡くなった場合、母親に全財産を相続させようと子供達が相続放棄をすると、配偶者と被相続人の親が相続人になるので、母親が全額相続できなくなる。母親に全財産を相続させるには、母親が100%、子供が0%相続する、という遺産分割協議をする必要がある。
→寝耳に水。相続放棄をしないよう気をつけないと。相続放棄したら、伯父や代襲相続で従兄弟が相続人になるんだもんな。
・子供なし夫婦の場合や未成年の子供がいる場合、遺言を残した方がいい。子供なし夫婦の場合、夫婦どちらかが亡くなれば、義理の両親や兄弟と遺産分割をしなければならない。未成年の子供がいる場合、配偶者と子供で遺産分割をするが、法定相続割合で相続しない場合、遺言がなければ家裁で親以外の誰かを子供の特別代理人と定め、配偶者と特別代理人とでの話し合いになる。
→我が家は後者。遺言が必要なのだ。本書においても、すべての人が遺言を残しておくことが望ましいと書いてある。
・実家を売却する場合、家を建てたときの金額が分かれば、譲渡所得がかからない可能性がある。
→契約書、不動産取得税の納付書、権利証など不動産の書類は何十年も後になって利用する可能性があるとのこと。自分が今後購入するときはもちろんだが、実家に関するこれらのものの所在を明確にしなきゃな。
・父親が連帯保証人になっていた場合、債務者が亡くなり、その相続人が相続放棄をしたら、自分が連帯保証人の地位を相続することになる。
→これも寝耳に水。まさか両親がそんなことをすることはないとは思うが、何かの機会に確認せねば。
・登記簿は年に一度は入手し、事実と合ったものかを確認すべき。
→実家の登記簿を一度も見たことがない。これも何かの機会に確認せねば。
